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扶養控除は、年末調整又は確定申告で是正します。

2018/11/16 12:27

ゆっこ4712様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
結論から申し上げます。息子さんは、扶養対象親族にはなりませんので、ご質問者様の年末調整で扶養控除を受けないことで完結します。
もし、年末調整に間に合わばければ、確定申告を行って是正します。
ちなみに、息子さんは、特定扶養親族世代(19歳~21歳)に該当しますから、扶養控除の額は65万円(住民税では45万円)です。一方、質問者様の税率は、所得税5%、住民税10%が適用となります。
所得税の確定申告書は、税務署に翌年3月15日まで提出します。また、同日までに税務署又は金融機関等で納税します。
一方、住民税については明年5月頃、2019年度分として、市町村から連絡されます。納付方法については、給与所得者であれば、確定申告書の住民税欄で「特別徴収」を選択することで勤務先の給与から控除されることになります。
なお、扶養控除が受けらないことによって以下のように合計約76,500円の税負担が増えることになります。
<所得税の増加分の計算>630,000円×5%=31,500円
<住民税の増加分の計算>450,000円×10%=45,000円
ご参考になれば幸です。

税務署
金融機関
年末調整
確定申告
住民税

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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21歳大学2年生の息子から、今年の年収が150万円ほどになってしまうと報告を受けました。
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ゆっこ4712さん (愛知県/45歳/女性)

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