慰謝料の発生について
◆結婚前提の同棲だったのですが、共働きで私だけが家事全般をこなし、その家事に少しでもミスがあると嫌味や罵倒をしてきます。
※結婚前提の同棲ですね。婚約状態ではありません。
◆ただ、彼はこの同棲のために引っ越しをし、初期費用22万のうち17万を負担し、炊飯器、IHコンロ、一か月分の家賃光熱費を負担しています。私は初期費用のうちの5万円と食費を負担しただけです。
※立替や貸し借りではないようなので互いに合意して支払ったようですので多く負担したほうはプレゼントした感覚と同じです。
ごねられるのが嫌なら半分を負担する提案をしても良いと思います。
◆彼は何かと慰謝料にこだわる性格のようで、もし私が「彼の言葉の暴力(精神的苦痛)」と「家事をしないこと」と「整形すること」で「結果的に結婚を考えられなくなった」のを理由に同棲解消を告げた場合、慰謝料など何か金銭的に発生するのでしょうか?
※こんなことがありました!と同時に慰謝料が自動的に発生すると言うことはありません。
慰謝料は請求する(したい)側が根拠を示して請求するのです。
こちらが請求し相手が納得し支払うと言うのであれば交渉(示談)成立。逆もしかり。
合意に至らない場合は請求の根拠が法律的に妥当かなどを吟味して合否を決めます。
意見が平行線の場合は訴訟をすることになります。
請求される(する)=支払い決定ではありません。
◆また、いつ結婚しようという具体的な話はしていませんが、結婚を視野に入れた同棲のため、単なる同棲解消ではなく、婚約破棄になるのでしょうか?
※婚約が成立していないので婚約破棄には該当しません。
◆ちなみに私は精神的苦痛で不眠と鬱を発症して服薬していますが、彼には伝えていません。
※精神的苦痛を主張しても何にも影響しないことが多いので一日も早く治るよう努めてください。
回答専門家
- 芭蕉先生
- ( 宮城県 / 離婚アドバイザー )
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
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恋愛マニュアルに振り回されている、出来ることがあるなら頑張って努力してみたい、発想をサポートして欲しい方は是非!
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この回答の相談
お目を通してくださり、ありがとうございます。
34歳の女性なのですが、現在同棲している47歳の男性と同棲解消をしたく、ご相談させていただきます。
今年の9月から、4年間交際した男性と同棲を… [続きを読む]
yuka8787さん (茨城県/34歳/女性)
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