対象:法律手続き・書類作成
当然に無効になるわけではない
一旦有効になされた譲渡の合意が無効になるには、理由が必要です。例えば、重要な点に錯誤があったので無効だ、とか、脅された、騙されたので取り消す、とかです。気持ちが変わったので、譲渡は無しだ、というのはそれこそ無しです。
理由がなければ、譲渡人から、返せと言われても、返す必要はありません。訴訟となっても、理由がなければ、譲渡の無効が認められることはありません。
これを逆に言うと、いったん任意に返してしまうと、それを取り戻すのは無理ということです。
会社経営に自信があるなら、従業員とともに、その福利を考え、社会に貢献するという気持ちで頑張れるはずです。
法律的にはそうだとしても、父親との対立を放置しておくのは、望ましくありません。その功績を積極的に評価し、そのうえで、こちらのヴィジョンを理解してもらえるよう努力しましょう。
前経営者・株式所有者との関係がうまくいってこそ、新設された事業承継税制も喜んでくれる(?)はずです。
回答専門家
- 大塚 嘉一
- ( 弁護士 )
- 菊地総合法律事務所 代表弁護士
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この回答の相談
3年前に事業承継税制を利用し、父親の持つすべての株式を譲渡してもらい会社の代表取締役に就任しました。
しかし、最近父親(取締役会長)と経営方針を巡って意見の対立があり… [続きを読む]
jilluukさん (新潟県/38歳/男性)
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