扶養関係があることの事実が必要となります。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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扶養関係があることの事実が必要となります。

2016/07/26 19:07

トッポジージヨさん
姉とは、トッポジージヨさん、あなたのお姉様ですか?それとも息子さんのお姉様、つまり、トッポジージヨさんの娘さんを指しているのでしょうか?
いずれにしましても肝心なことが抜けています。その「姉」とおっしゃる人には、息子さんの生活の援助又は実際、扶養していただけることが確実でしょうか?。
文面からは、「姉」とおっしゃる方は、これまで息子さんとは別居と推察されます、これからは同居するということでしょうか?。なお、引き続き、別居のままであれば、援助金はどのくらいで、どのよう方法で援助するということになりますか?
もし、税金や社会保険の面で「扶養」という趣旨でのご質問であれば、現状では「生計が一」とは言えないようですから、少なくとも扶養している状況が明確である必要がありますね。
ご参考になれば幸いです。(税理士 柴田博壽)

扶養
援助
同居
社会保険
税金

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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この回答の相談

4月に入社して7月に退職した25才の息子の事です。

マネー 年金・社会保険 2016/07/17 05:06

就活は していますが なかなかみつかりません。同居している 姉の扶養家族に入れてもらう事は可能ですか?

トッポジージヨさん (奈良県/52歳/女性)

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