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対象:遺産相続

生命保険金は、遺産分割や納税資金に活用できます。

2015/05/28 06:52
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5.0
)

ともぴーぴさん はじめまして。
税理士・FPの柴田博壽と申します。
遺言書には、どのような内容を記すことをお考えですか?
前の子供には、「一切相続させない」という内容なのでしょうか?
そうであるとすれば、「遺留分」の問題がありますね。
遺留分の減殺請求権の行使ができる範囲は、相続財産のうち、その人
の法定相続分の2分の1ということになります。状況から法定相続分は
6分の1と判断されますので、その2分の1は12分の1になりますね。
マンションの現在価額が不明なのですが、仮に2,400万円であった
と仮定しますと12分の1の金額は、200万円となります。
この場合ですと遺留分の200万円は、生命保険金によって資金は心配
ないように思いますね。
ここは、マンションの評価額を知っておくことで、より明確になるのでは
ないかと思います。
 ご参考になれば幸いです。
 柴田博壽税理士事務所 
  e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
  http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

法定相続分
遺留分
遺産分割
遺言書
生命保険

評価・お礼

ともぴーぴ さん

2015/05/28 07:31

とても、解りやすかったです。有り難うございました。遺言書には、マンションは、私が相続すると書いてくれるらしいです。後は、生命保険から、前の子供には、100万渡すと書く予定です。更に、1つにお聞きしたいのですが、マンションは、私と再婚する4年前に、主人が買ったのですが、ローンの一部を私が、毎月主人に手渡しであげてます。それでも法定相続分の範囲は、12分の1で良いのですか?回答宜しくお願いします。

柴田 博壽

2015/05/29 09:41

ともぴーぴさん 税理士の柴田です。
お役に立てたのであれば、よかったのですが、、、、
ともぴーぴさん、今ひとつしっくりとこないようですね。
相続財産に実は、一部、自身の資金が含まれているとなれば
おだやかではありませんね。
しかし、不動産の場合、名義人としての登記こそが対抗要件と
なります。つまり、所有者は、あくまで名義人のご主人であって
ともぴーぴさんは、登記上、なんらの権利も有しないということ
になります。ですから、単純にご主人名義のマンションの評価を
下げることはできませんよ。
ともぴーぴさんも資金供与をしたにもか拘わらず、登記名義人
をご主人としていることで、金額によっては、むしろ、ご主人が
贈与税の申告の必要性もでてきます。
ただし、マンション購入に充てた資金のうち、ともぴーぴさんが、
拠出した資金は、ご主人に贈与したものではなく、あくまでマン
ションの一部は、ともぴーぴさん自身の財産であると主張したい
のであれば、資金を出した割合に応じて共有登記を行なうべき
でしたね。そのようにすることで、贈与の問題も生じませんし、
法務局でマンションの登記事項を確認した人もマンションのうち、
〇%はともぴーぴさんになっているのだと判断してくれるのです。
実は、ともぴーぴさんにとって、今からでも間に合う手の打ちよう
はあります。
 ご相談に応じています。
 よろしければご相談ください。
 ご参考になれば幸いです。
 柴田博壽税理士事務所 
  e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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遺言書

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ともぴーぴさん (東京都/51歳/女性)

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