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対象:遺産相続

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

相続分は相続できます

2007/09/03 04:01
(
4.0
)

生前贈与は遺留分減殺請求の対象となります。
また、株主である父上から生前贈与の対象を申告してもらうようにすることができます。
また、相続分は勘当されても法定相続どおりになりますので、相続はできます。
また、面倒をみたということは寄与分になり、法定相続の割り増しになります。

評価・お礼

やぎちゃん さん

少し安心致しました。
有難うございました。

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この回答の相談

遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/09/02 18:24

私の実家は同族会社で商売をしており、兄が社長となり
父が引退してからは兄夫婦2人がお金の運用もすべて
しきっています。
実家の仕事を手伝いわずかなお給料を頂きなんとか生活している私に、両親の介護や雑用… [続きを読む]

やぎちゃんさん (兵庫県/41歳/女性)

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