対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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婚姻費用分担調停を申し立ててください
2007/09/01 16:56
夫婦財産契約で生活費は妻負担というのであれば別ですが、今までの婚姻費用を請求できます。
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この回答の相談
質問したい事は沢山あるのですが・・・
現在別居して1年4ヶ月が経ちます
小学生5年と6年の二人の子供がいます
今まで生活費は全く貰っていません
子供には時々お小遣いを千円渡したりしているようですが
… [続きを読む]
いつも情緒不安定さん (埼玉県/31歳/女性)
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