対象:独立開業
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現状維持または、もう少し収入を増やす必要がございます。
momonoberryさん、こんにちは。
ご質問は
(1)収入増で扶養をはずれた場合の税金負担額
(2)家内労働者等の必要経費の特例
の二つですね。順にお答え致します。
(1)税金負担額
計算式:(収入-必要経費-所得控除)×税率-税額控除=課税額
※収入-必要経費=所得
※収入-必要経費-所得控除=課税所得
⇒必要経費/税率/税額控除は、扶養とは無関係の為、計算のポイントは、「所得控除」の額となります。
■momonoberryさんのご主人の所得控除
配偶者関連で適用される「所得控除」(所得税)は、
a.配偶者控除 :38万円* (38万円以下:momonoberryさんの所得)
b.配偶者特別控除:38万円*~0円(38万円超76万円未満:momonoberryさんの所得)
*住民税(所得割)は「33万円」
■momonoberryさん自身の社会保険料控除
ご主人が一緒に支払っていますが、momonoberryさんの収入が130万円を超えた場合、ご自身で支払うことになります。
・国民年金 :15,040円(1か月)
・国民健康保険:計算方法は市区町村によって異なる
【アドバイス】
以下の範囲内に収めることが、目安となります。
・所得*が 38万円超:ご主人の所得控除減少
・所得*が 76万円超:ご主人の所得控除が0円
・収入*が130万円超:社会保険料はmomonoberryさん支払
*momonoberryさん自身
例えば150万円の収入なら、社会保険料を賄う為、更に稼ぐことが理想です。
また、平成26年1月から、白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度の改定が
予定されています。どうせならこの機会に、「青色申告特別控除65万円」により課税額を減らせる、青色申告への切替も1つの選択肢です。
(2)家内労働者等の必要経費の特例
「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当すれば、適用可能と考えております。法律は内職をイメージしているようですが、最近のネットワークを介した仕事にも適用されるようです。
税務署によって判断が異なる為、一度ご相談されてはいかがでしょうか。
・必要経費の認定が65万円(65万円未満でも計算上65万円)
・白色申告者及び青色申告者も利用可能
(青色申告との同時利用なら130万円控除可能)
※参考情報もご覧下さい。
momonoberryさんの仕事の発展をお祈り致します。
<参考情報>
No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
No.2260 所得税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
No.1199 基礎控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
No.1410 給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
No.1191 配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
No.1195 配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
区市町村税:個人住民税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm
No.2072 青色申告特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
No.1130 社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
被扶養者とは?
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
国民年金保険料
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763
国保の計算方法
http://5kuho.com/html/keisan.html
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
家内労働のしおり
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/dl/20000401-67a.pdf
2. 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の「(特)」表示
http://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoft/chuijiko/shotoku.htm
補足
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「ホットなコンサル」開催中。
詳しくは、以下のURLをクリック。
http://hotnet.sacnet.jp/htcns/
次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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