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閲覧数順 2024年04月25日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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試用期間を過ぎてからの加入で問題ありません

2012/10/02 16:39
(
5.0
)

はじめまして! 税理士の林と申します。

ご質問の件についてですが、税金に関しては、奥さんとご主人の2人に分けて考える必要があります。

1)奥さん

給料の場合、最低65万円の控除が保障されていますので、収入105万円の場合、所得は40万円になります。ここから基礎控除38万円(地方税33万円)と10月の給料から天引きされる社会保険料の額(これは地方税も同額)、ほかにご自身で掛けている生命保険があれば、それも控除対象になりますので、恐らく税金はかかっても微々たるものだと思われます。
あまり気にする必要はないでしょう。

2)ご主人

年収103万円以下だと配偶者控除38万円(地方税33万円)が控除対象になりますが、105万円になると配偶者控除は使えません。その代わり、配偶者特別控除36万円(地方税33万円)が使えますので、若干税金が増えますが、これもそんなに大きな影響はないと思います。

注意していただきたいのが、勤務先の配偶者手当。これは、基準が各会社によって違います。年収103万円以内じゃないと月2万円の手当が支給停止になる場合もありますので、ご主人の勤め先の福利厚生規定をよくご確認ください。

最後に

社会保険に関してですが、加入しないと税金を多く払うようになるということはありませんので、ご安心ください。

税理士
手当
配偶者控除
配偶者
税金

評価・お礼

ゆちちゃん さん

2012/10/11 14:44

税金を多く払うことはないようで、安心しました。
ありがとうございました。

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この回答の相談

現在6時間のパートをしており、夫の扶養に入っています。
事情があり、今月で退職し、来月からはフルタイムで働くことになりました。
3か月の試用期間が設けられており、転職先の方から… [続きを読む]

ゆちちゃんさん (宮城県/29歳/女性)

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