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対象:遺産相続

佐々木 泰志

佐々木 泰志
社会保険労務士

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遺族年金は受け取ることができません

2011/02/15 08:32

社会保険労務士の佐々木です
どうぞよろしくお願いします

1.親子関係は認められません
年金の制度上、養子縁組をしていない場合は親子関係とは認められません。
夫婦の場合は、事実によって夫婦関係であると認められる場合もあるのですが、親子関係では事実でその関係を認める制度はありません。

2.遺族年金は受け取ることができません
親族関係がないので、そもそも遺族年金の対象になりません。
仮に親子関係があったとしても、遺族年金を受け取ることができる子どもは18歳までだからです。(障害のある子どもの場合は20歳まで)

以上、参考まで。

遺族年金

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この回答の相談

戸籍、遺族年金にいて

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/12/27 17:11

先日、祖母がなくなりました。

そこで今まで祖母と思っていた方が、
戸籍上では他人だったというのです。
そのため遺族年金もいただけないとの事でした(母いわく)


祖母と祖父は結婚をしていたみた… [続きを読む]

921goodさん (兵庫県/27歳/男性)

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