対象:遺産相続
相続放棄についてお尋ねします。
先日、私の祖父(母の父親)が亡くなり、母が相続放棄の必要性を検討しています。
放棄の理由は、祖父に借金があるかもしれないということです。現在判明している借金はないのですが、祖父の性格上何か出てきてもおかしくはないという不安があります。しかし、ほんのわずかの貯金(遺族年金で15万程)があり、あるか分からない借金の為に放棄するためらいがあります。
今はまったく手をつけておりませんが、祖父の葬儀費用の名目などとしても、使ってしまえば相続放棄はできなくなるのでしょうか。
また、社会保険事務所で、祖父に入るお金で未入金分は直接母の口座に振り込みますと言われたのですが、それを受けてしまったら相続放棄できないとなるのでしょうか。
祖父の近親者は現在、子供1人(私の母)、孫(私)、兄弟3人(それぞれに子供、孫あり)です。さらに、母とは異母兄弟となるらしい子供(認知されているらしい)が行方知れずで1人いるようです。
母が相続放棄した場合、どこまでの人が相続するようになるのか、また相続放棄しなければならないのでしょうか。
長々と質問して申し訳ありませんが、どこで確認すればいいか分からず困っています。
お忙しい所恐縮ですが、どうかよろしくお願い致します。
えりすけさん ( 広島県 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続放棄の範囲と期限について
えりすけ様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続放棄は被相続人(祖父様)の権利義務を全て拒否することを言います。負債だけでなく年金の権利も拒否することになります。
但し、相続開始の日(祖父様の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
お母様が相続放棄をしますと、えりすけ様の代襲相続もありません。
なお、相続放棄をしても、お母様が受取人になっている生命保険金は受け取っても構いません。
葬式費用の内、通夜費用、本葬費用、寺へのお布施、戒名料などは相続財産から控除できます。
お母様が相続放棄をした場合には、認知している異母兄弟の方が権利義務全てを承継します。すぐにお探しになることをお勧めします。
負債の有無を確認するには、お祖父様の資料をお調べになるようお勧めします。
はがき・手紙等の郵便物、請求書・督促状などの書類、預金通帳等の口座引き落としなどで、確認が出来ると思います。
補足
恐れ入りますが、弁護士、司法書士の資格を保有していないのでFPが持つ一般的な知識にて回答しています。
葬式費用を立て替えた後の相続放棄の例を知りませんので、正確なお答えが出来ません。ただ、放棄をすれば当該預金は、お母様の管理から離れます。その後は相続を受けた方から支払っていただきます。
なお、既に口座は封鎖されていると思います。
認知されているらしいとありますが、祖父様の戸籍謄本には記載がありませんでしたか?
無ければ、そのお子さんを認知していませんので、お母様の相続放棄後は、祖父様のご兄弟が相続人になります。
先ほどの回答に書けばよかったのですが、念のために、限定承認という方法を紹介します。
限定承認は相続によって得た財産の限度においてのみ、債務を弁済すべきことを留保して承認することをいいます。
認知していない場合はお母様が家庭裁判所に限定申述書を提出します。
この方法であれば、債務超過は起きません。但し通常は資産があり、債務超過の場合にこの方法をとります。また手続きは、資産と債務を全て洗い出して申述書に添付しますので複雑になります。
今回の場合適切でないと考え記載しませんでした。
より詳しい内容は家庭裁判所にお問合せください。
http://www.courts.go.jp/hiroshima/
えりすけさん
相続放棄の件、追加質問です。
2008/03/23 20:23丁寧で迅速な回答ありがとうございます。
恐れ入りますが、もう少し伺いたいのでよろしくお願いします。
>葬式費用の内、通夜費用、本葬費用、寺へのお布施、戒名料などは相続財産から控除できます。
とありますが、上記費用として祖父の預金からお金を下ろしても相続放棄できるということでしょうか。祖父の葬儀費用は母が払っています。葬儀社からの領収書もあります。その金額は祖父の預金15万円ではとても足りないのですが、今からでも銀行で下ろしてよいのでしょうか。(通帳、印鑑、キャッシュカードは生前から母が管理)もしくは、手続きなどを経てその分はもらえるのでしょうか。祖父は生活保護を受けていたようで、生命保険もかけておらず、最期は病院で2年ほど入院しており、介護保険と生活保護の支援で足りない分の費用はすべて母が出しておりました。葬儀費用も決して安くはないのでせめて、預金の15万円は葬儀費用にあてたいのです。
また、再度の確認となるのですが、社会保険事務所からの振込みを母は受けてはならないということですよね。
>お母様が相続放棄をした場合には、認知している異母兄弟の方が権利義務全てを承継します。すぐにお探しになることをお勧めします。
についてですが、専門家に頼まないと見つけられない状態です。母が相続放棄しただけで放っておくと問題でしょうか。また祖父の兄弟たちには相続義務や権利はいかないのでしょうか。
細かいところを申し訳ありますんが、よろしくお願いいたします。
えりすけさん (広島県/25歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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