使用貸借は物の利用に関する契約の1形態です

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公開日時
2009/03/21 10:00
ご質問の中で、お父様の土地に、ご自分家を建て賃料をお支払にならないケースでの相続に纏わるものがあります。この様な例を使用貸借といいます。

使用貸借とは、
物の利用に関する契約の1形態です。そして、他の方が所有している物(土地も)を使用し収益する点では、賃貸借契約と同一です。が、その使用収益が対価を伴わず、無償である点が異なります。

使用貸借に該当する場合
1.借りている物について、無償の場合だけでなく、通常必要とされる費用(土地の場合にはその土地に掛かる固定資産税など)に該当する金額以下の金銭しか支払っていない場合が該当します。

但し、無償でも、それに代わる経済的な利益の授受のある場合には、使用貸借に該当しない場合があります。

使用貸借に因る土地の貸借があった際には、上記1.の形態で借りるのですが、借地人の有する使用収益権の価格をゼロとして扱うため、贈与税の課税は生じません。

使用貸借に関する土地の、相続、遺贈又は贈与が発生した場合について、その土地の評価額は被相続人又は贈与者の自用地としての価額になります。

例えば、ご質問にある、お父様の土地にお子様が貸家を建てて使用・収益している場合でも、使用貸借では、お子様が土地を相続する場合には、お父様の自用地としての評価価額になります。
貸家建て付け地の評価にはなりません。
このコラムの執筆専門家

吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)

オフィスマイエフ・ピー 代表

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吉野 充巨
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