同一敷地内に二軒ある場合の小規模宅地の特例

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  1. 遺産相続

小規模宅地の特例について教えてください。

父親が被相続人、相続人は、配偶者である母と、長女である私(独身、持ち家なし)の二人です。

父名義の一つの土地に2軒の家が建っており、1軒は父と母と私が住んでいた家で、一軒は空き家になっています。
その場合、小規模宅地の特例は土地全体に適応されますか?

もし、1軒に父と母が、もう一軒の家に父が亡くなる前から同一生計の私が住んでいたとしたら、土地全体に小規模宅地の特例は適応されますか?

どうぞよろしくお願いします。父名義の土地を、母と私で二分の一づつ相続するか、2次相続を考慮し、全て私名義で相続するかを考え中で、アドバイスもよろしくお願いいたします。

小規模宅地の適用について

(5.0) | 2016/07/29 09:32

現状では、父親の住まいの部分だけが小規模宅地の対象になります。
但し空き家については、貸付することにより小規模宅地の貸付地として50%の控除があります。
直ケースによっては空き家を取り壊し全体を住宅用して小規模宅地の適用も可能です。
いずれにしても不動産を有効活用することも視野に検討ください。

評価・お礼

ウッピーさん (2016/07/30 00:38)

お忙しところありがとうございました。
もし、1軒に父と母が、もう一軒の家に父が亡くなる前から両親と同一生計の私が住んでいたとしたら、土地全体に小規模宅地の特例は適応されますか?
なんども申し訳けありません。宜しくお願い致します。

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