住宅の劣化軽減対策について
住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/02/08 14:12昨年建売住宅を購入しました。
パンフレットには全住戸共通の「住宅性能評価基準」が記載されており、劣化対策等級は等級3になっています。
そこで質問なのですが、外壁はサイディングで通気工法を採用しているのですが、開口部が外壁下部しかないのです。業者に確認すると、下部の開口部だけでも十分通気可能(自然換気)といっています。
また屋根は屋根断熱ですが、屋根には通気口は設けられておらず通気されていません。
このような仕様で本当に構造躯体が75年〜90年もつ程度の対策が出来ているといえるのでしょうか?
補足
2009/02/08 14:12住宅性能評価は第3者機関が評価したわけではなく、販売業者が独自に評価し記載しているものです。
(財)住宅保障機構の住宅瑕疵担保責任保険に加入していますが、その機構の保険を利用するための設計施工基準に適合しているかも疑問に思うため、検査機関に問合せて意見を聞きたいと思います。
【施工基準】
第9条 外壁の防水
〜略〜
2.防水紙の品質及び張り方は、次の各号によらなければならない。
一、通気構法(外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造)とした外壁に用いる防水紙は・・・
〜略〜
第10条
乾式の壁の仕上げ
1.乾式の外壁仕上げは、通気構法としなければならない。
kmkmkmkmkmさん ( 兵庫県 / 男性 / 29歳 )
住宅性能評価は二段階
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こんにちは やすらぎ介護福祉設計 斉藤と申します。
住宅性能評価の申請は「設計」時と「施工」時の二段階ありどちらもクリアしないと、竣工時に住宅性能評価を受けたものとは言えません。。
・構造の安定
・火災時の安全
・劣化の軽減
・維持管理への配慮
・温熱環境
・空気環境
・光 視環境
・音環境
・高齢者への配慮
・防犯
といった10項目があります。
物件によっては一部の基準のみを最高値クリアするように設定し、他は最低基準を守るといった設定をとるものもあります。
販売業者が独自で判断・評価された評価書が正規のものか、お近くの市区町村の建築指導課などに確認されてみてはいかがでしょうか。
実際、建物には基準をクリアする部材や工法が使用されているのかもしれませんが、正規の手続きをクリアせずにパンフレットに紛らわしい記載がされ、購入者が間違って判断し購入された場合は、業者に対し行政処分や民事訴訟などが発生するおそれがあります。
同タイプをご購入された他の住民の方たちと話し合われ、業者さんから説明を受けられることをオススメいたします。
ご参考まで
評価・お礼
kmkmkmkmkm さん
回答ありがとうございます。
本当に紛らわしい記載です。
補足に記載しているとおり、住宅瑕疵担保責任保険に加入していますので、その検査機構の意見を聞き回答の内容を参考にして今後の対応を検討したいと思います。