齋藤 進一(建築家)- Q&A回答「プロファイル マネー分野の範囲ですが(^^)」 - 専門家プロファイル

齋藤 進一
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を

齋藤 進一

サイトウ シンイチ
( 埼玉県 / 建築家 )
やすらぎ介護福祉設計 代表
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住宅ローン減税

住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/02/07 00:31

今度新築マンション購入するのですが。
私480万、妻320万の収入合算で購入予定ですが、
ローンを3000万の場合、二人とも住宅ローン減税を受けられるのでしょうか?この場合
持分の割合が重要なのでしょうか?
実際の資金の支払いの割合が重要なのでしょうか?

ヤマダキヨシさん ( 京都府 / 男性 / 42歳 )

プロファイル マネー分野の範囲ですが(^^)

2009/02/09 11:44

こんにちは  やすらぎ介護福祉設計 斉藤と申します。

住宅ローン減税のご質問は、マネー分野の先生が得意とされてますが、せっかくですので分かる範囲でお答えいたします。

ご夫婦合算で共有名義(夫婦共に連帯債務者)にされた場合、それぞれローン減税が受けられます。一般的には持分の割合にされている方が多いようです。ローン残高×1%として計算した控除額○万円がお二人の合計控除額でそれぞれ○万円控除されるわけではありませんのでご注意ください。。

2009年は昨年12月に決定した「09年度与党税制改正大綱」において、ローン残高5000万円を上限に、耐久性が高い「長期優良住宅」は10年間で最大600万円(09-11年入居の場合)、一般住宅については最大500万円(09-10年入居の場合)の控除額になるようです。

入居されてローン残高が発生した翌年に税務署に申告が必要ですのでお忘れなく(^^)

より具体的な内容はマネー分野でご質問されることをオススメ致します。

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