設計契約締結前に中止、設計料は請求できますか。
住宅・不動産 新築工事・施工 2019/01/30 03:48設計依頼を受け、基本設計を進行し、完了する前に施主から建築中止の申し出がありました。
本来であれば、着手時に設計契約締結を行うのですが、基本設計を優先して進めていた為、締結には至っていませんでした。
着手して半年は経過しています。
その為、設計料の一部の支払いをお願いしたのですが、施主に契約締結もしていない為、支払う義務はないのではないかと言われました。この場合、どうすることもできないものでしょうか。
T82さん ( 東京都 / 男性 / 49歳 )
設計事務所はノウハウが命
はじめまして
基本設計を先行した上で契約に至らなかった苦い経験は、私も設計事務所設立当時に経験しました。
ハウスメーカーのように契約後にスタートするスタンスではないので、提出した資料などは契約に至らない場合、作成費用を始めに提示しないと施主の支払い義務は生じないケースが大半のようです。
こちら側は単独で打合せをしているつもりでも、中には並行してハウスメーカーや他の工務店とも打合せをして独自でコンペのように比べたり、他の設計のノウハウだけ取り入れる方も居られる時代ですので、設計事務所はノウハウが命です。
建築士会の仲間とも議論したことがありますが、各事務所とも契約前までに行う業務はゾーニングまでに留めたり工夫されてます。
私は四会連合協定の契約書を使用していますが、独自に作成して消費者保護を加味した上での契約解除時の文言を入れている事務所もありますので、お互い善意が無駄にならない工夫をしたいものですね。
気になっていたご質問でしたのでご参考まで