山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- コラム「相続税 増税 2015年1月~」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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相続税 増税 2015年1月~

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ライフプラン 2014-09-08 14:32
2015年平成27年1月より相続税が増税されます。

●増税のポイント
①基礎控除額のが4割減少
②最高税率が50%から55%に引上げ
③同居の親族が相続するなど条件を満たすと土地の評価額を8割減らせる特例の対象面積を240㎡から330㎡に拡大
⇒基礎控除縮小が大きいので課税対象者は4%から6%に上がると推定される。東京23区はさらに比率が2割になる見方もある。 

●相続税対象となる目安
配偶者と子2人なら遺産額4800万円超の方に課税
26年までは同条件で遺産額7000万超の方が課税
⇒従来の6割になったイメージです

控除額の計算:基礎控除3000万円+法定相続人数×600万円


●対象となる主な財産
預貯金、金、株式・債券、投資信託、土地や建物などの不動産など。
動産(車、絵画、骨董品)で資産価値のあるものも対象になります。

●相続財産の評価
預貯金はその残額、株式・投資信託は死亡日前後の価格で計算、土地・建物は路線価や固定資産税評価額などを使って計算土地や建物は時価より低くなるのが一般的です。
特例として一定要件を満たすと評価額がさらに低減される仕組みになっています。
⇒被相続人と一緒に住んでいた配偶者や子がその家を相続して住み続ける場合などいくつかの要件があります。

●手続きの流れ
いろいろな手続きがありますが、相続税に関わる主な手続きは
①相続発生から3か月以内で相続するか、放棄するかを決める
②相続発生から4か月以内で被相続人の1月1日から死亡日までの所得税の申告・納付を行う
③相続発生から10か月以内に相続税の申告

●相続税対策
生前贈与 非課税枠110万を活用、住宅資金や教育資金などの特例がある
死亡保険に加入 法定相続人数×500万までの死亡保険金は非課税
賃貸住宅経営 土地や建物の評価額が下がります。

相続税対策はいくつかありますが、賃貸住宅経営は収支見通しをしっかり立てておかないと逆に財産が減ってしまう恐れがあります。
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