大黒たかのり(税理士)- コラム(38ページ目) - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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コラム一覧

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親族間の贈与の落とし穴

平成27年1月1日から直系尊属間の贈与税は減税となります。   親族間での贈与で気を付けるべき点を国税庁のQ&Aで整理します。     1.生活費や教育費の贈与 生活費や教育費は、扶養親族間において通常必要と認められるものは贈与税に対象となりません。   しかし、数年分の生活費や教育費をまとめてもらった場合はどうでしょうか。   この場合、生活費や教育費に充てられず、預貯金等と...(続きを読む)

2014/08/01 13:30

生前贈与の落とし穴

平成27年1月1日から相続税の基礎控除が4割引き下げられることにより、相続税が増税となります。   基礎控除額 (現行)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 (改正)3,000万円+600万円×法定相続人の数     それに合わせて、生前贈与の件数がここ数年増加しています。   生前贈与は相続税対策の王道と言われています。   さらに、相続税の増税と合わせて、贈与税...(続きを読む)

2014/07/30 10:38

ロンドンから来客

今日は東京駅近くのシャングリラホテルで ロンドンからの来客とブレックファーストミーティングでした。 新しいファンドの立ち上げが主なテーマで、 なかなかチャレンジングなスキームでした。 日本では、8月からファンドの募集には 一定の規制が入り、 特に個人投資家は集めづらくなりますが、 魅力あるファンドにはさらに資金が集まるでしょう。 それにしても英語のミーティングでしたので ほとんどわ...(続きを読む)

2014/07/24 10:16

あの会社もIPO?

今年は、秋にリクルート、LINEの大型上場が予定されています。 それに触発されたわけではないと思うのですが、 弊事務所のクライアントの中に上場を検討している会社が いくつか出てきました。 地味で堅実に経営してきた会社でしたので はっきりいって驚きました。 上場を視野に社内体制を点検すると いろいろな不備も明らかになります。 実際に上場できるかどうかは別ですが 決して無駄にならな...(続きを読む)

2014/07/17 17:43

投資信託を利用した節税

先日、平成26年分の路線価が公表されましたが 首都圏や大阪など、大都市は上昇していました。 あと半年に迫った相続税の増税ですが 節税の手法も多岐にわたっています。 保険、タワーマンション、二世帯住宅、 これに生前贈与などが加わって、 主な節税対策として知られています。 最近はNISAなどで注目の投資信託を利用した節税もあります。 投資信託を収益受益権と元本受益権に分離する、 分...(続きを読む)

2014/07/15 14:12

最近の税務調査

税務署が行う税務調査の方法はいろいろあります。 広い意味では、「お尋ね」なども 調査の範疇といってもいいかもしれません。 一番ポピュラーな調査が、 実地調査といわれる調査です。 これは、事前に納税者と税理士に 事前に通知をして行う調査です。 ただし、この調査は税務署側の手続きが負担なため 件数自体は減りました。 その代りに書面での質問や、 来署依頼などの形で調査は行われてい...(続きを読む)

2014/06/25 12:21

法人税率は下がるのか

法人税の税率について現在の約35%から 20%台へ引き下げの方向で検討しているとの報道があります。 20%台は、20%~29%まで幅がありますが おそらく多くの人の期待値としては 最低でも25%以下だと思います。 香港は16.5%、シンガポールは17%、 イギリスも2015年4月から20%に引き下げられる予定です。 20%前後が世界の水準になってくる可能性はあります。 後追いで...(続きを読む)

2014/06/18 16:47

新設法人急増中

今、会社を設立する人が増えています。 ビジネスを新たに立ち上げる人、 個人事業の法人成りだけでなく、 所得税と法人税の税率差に着目して、 節税のために会社を作る人もいます。 現在、所得税は住民税と合わせて最高税率50%、 (平成27年からは55%) 一方、法人税は35%。 さらにこれを20%台に引き下げる方針とのこと。 約30%の税率差は確かに大きいです。 平成27年か...(続きを読む)

2014/06/16 11:38

白色申告も帳簿

平成26年1月から個人の白色申告の方で 事業や不動産貸付等を行う全ての方は、 記帳と帳簿の保存が必要になっています。 従来は、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、 白色申告の方のうち前々年分あるいは 前年分の事業所得等の金額の合計額が 300万円を超えた方のみでした。 白色申告のみなさん、 確定申告の時にあわてないように、 今のうちから帳簿の用意をしておきたいですね。 (続きを読む)

2014/06/13 13:04

特定支出控除による節税

サラリーマンなどの給与所得者でも節税できる制度が「特定支出控除」です。   「特定支出控除」とは、自己負担となっている業務上の必要経費を認めてもらうことです。   例えば、通勤費、スーツ、図書費、研修費などです。   平成24年分の確定申告では、適用者は6人でしたが、 平成25年分の確定申告では、適用者が約1,600人と大幅に増加しました。   サラリーマンは年収によって従来より...(続きを読む)

2014/06/10 16:29

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