タカミ タカシ(キャリアカウンセラー)- Q&A回答「支給制限なし で 特定理由離職者に該当 します。」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / キャリアカウンセラー )
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失業給付について

キャリア・仕事 転職・就職 2010/01/05 15:57

長女を出産後、昨年4月から正社員として働き始めました。ところが、今年3月末に夫が転職することになり、県外に転居しなければなりません。単身赴任も検討しましたが、子どものことを考えついていくことにしました。この場合、失業給付に3ヶ月の給付制限はつきますか?また、3月末に引越し予定ですが、この場合転居先のハローワークに手続きにいくのでしょうか?

はるかママさん ( 長崎県 / 女性 / 30歳 )

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キャリアカウンセラー

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支給制限なし で 特定理由離職者に該当 します。

2010/01/29 09:50
( 5 .0)

JACCA日本キャリア・コーチング協会の高御です。
ご質問に回答させていただきます。

ご相談者様のように、ご主人の再就職で
別居回避のために退職せざるを得ないご事情がある場合には、
失業給付に3か月の給付制限はつきません。
(ハローワーク窓口での判断となります。)

加えて、ご相談者様はご出産後 昨年4月入社のようですので、
今年2月末までにご退職の場合には「特定理由離職者」にも該当します。

「特定理由離職者」に該当しますと、
失業給付の日数が、通常の「一般受給資格者」としてではなく、
「特定受給資格者」と同じ日数分与えられますので、
被保険者であった期間によっては失業保険の給付日数が増えます。
(以上は、平成24年3月までの暫定措置です。)

失業保険の給付日数は年齢と加入期間の長さで決まりますので、
下記給付日数をご確認ください。

◆特定受給資格者と特定理由離職者の給付日数
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

なお、ご相談者様の被保険者であった期間が5年未満ですと、
2月末までに退職し「特定理由離職者」に該当する場合も、
それ以降の退職で該当しない場合(「一般受給資格者」になります)も、
結果的には給付日数そのものは変わりません。

ご家庭の事情を最優先された苦渋の退職決断につき
ご心中お察し申しあげます。

JACCA / 高御隆

評価・お礼

はるかママ さん

なかなか回答がいただけない中、ご丁寧に回答してくださり誠にありがとうございました。

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