タカミ タカシ(キャリアカウンセラー)- Q&A回答「誓約書の有無に関係なく、実損害は賠償請求を受ける余地あり」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / キャリアカウンセラー )
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退職時の誓約書について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2015/01/11 11:43

現在京都の旅行業の会社で働く知人が同じ業界で独立する為、退職しようとしています。退職願を提出した際に、退職後、『勤続中に提携、取引した企業及び人物とアポイントをとることを禁止する』という内容の誓約書を書かされそうになったとのことです。

これは法的に許される誓約書なのでしょうか。独立するには今まで培ったノウハウに加え、やはりこれまでの人脈があってこそです。勤続中に入手した何かしらの個人リストなどを使用、転売するとかいうのでは決してありません。
会社が退職後の一個人をこのような誓約書で縛れる権限が法的にあるのか、無いのか知りたいです。よろしくお願いします。

ドンドコドンさん ( 京都府 / 女性 / 32歳 )

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誓約書の有無に関係なく、実損害は賠償請求を受ける余地あり

2015/02/07 21:00

退職後の個人とは言え、実際に損害が発生した場合には、
前職から損害賠償の責めを負われます。

もっとも、誓約書へのサインや誓約書の提出はあくまでも任意です。

しかしながら、誓約書を提出しなくても、一定の場合には、前職から
損害賠償請求や競業行為の差し止め請求を受ける余地はあります。

仮に裁判で争うことになると、
使用者の保護利益、競業避止の期間、代償措置の有無、労働者行為の背信性などから、
「職業選択の自由」と「競業避止違反」のバランスが総合的に判断されます。

多くの場合、誓約書の提出は、注意喚起や抑止の位置づけで
サインを求められることが多いです。

とはいうものの、実際に損害が発生した際には、誓約書提出の有無にかかわらず、
前職から損害賠償責任が問われることは知っておいてください。

前職からすると、「せっかく育てた人材が退職してしまい」、さらに
「育てた人材から自社の大切な顧客まで奪われる」ことは、当然ながら許しがたい行為
ということになりますから。

退職して、前職から籍がなくなれば、前職とはまったく無関係とはゆかない
ということは知っておきましょう。


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