タカミ タカシ(キャリアカウンセラー)- Q&A回答「ご相談者様に利益はあっても、不利益はありません。」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / キャリアカウンセラー )
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有給休暇の申請と公休の事後振替

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/07/27 11:38

病院へ通院&入院をするので、以下のような出勤体系になるよう有給休暇を申請しました。
(有:有給休暇、勤:出勤日、休:公休日)
元々の出勤予定は月曜から順に「休勤勤休勤休休」でしたが、これを「休有勤休勤休休」となるよう有給休暇を申請しました。
ですが、会社から「計画休暇」を取得してないのでそれを消費してから有給休暇を行使するようにと言われました。
この「計画休暇」なんですが、他社でいう単なる公休であると説明を受けています。

有給休暇を申請してきてから他社でいう「公休」に振り替えるようにと指示してくるのは有給休暇を取らせないための口実、つまりは有給休暇を取らせないと言ってるようなものととれるのです。
このように申請後に公休に振り替えて有給休暇分の賃金を払うことを逃れるのはできるのでしょうか?

補足

2012/07/27 11:38

補足します。

該当日を公休にすることによって私は不利になります。
と言うのも、元々、私は週3日勤務であり、月曜、木曜、土曜、日曜が公休になっています。
勤務日であるはずの火曜を無給である公休に変えたら1日分の賃金が減ることになり不利益になります。そこで私は有給休暇を申請し、その日の賃金をそのままにしたいという訳なのです。
会社はそれを阻止すべく、有給休暇を認めず、公休(=無給)にしたがっているのです。

セリアさん ( 岐阜県 / 男性 / 37歳 )

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ご相談者様に利益はあっても、不利益はありません。

2012/08/12 11:10

有給休暇申請のご質問に回答いたします。

公休日とは、労基法が定める週1日取得すべき
最優先の休日です。

ですから、過去に
公休日を振替えた残日数があるようでしたら、

有給休暇を取得するより前に、
振替休日残を消化すべきとの企業側の主張は
必ずしも間違いではありません。

再度、公休日を振り替えた残日数が残っていないか
確認してみてください。

公休日を振り替えた残日数が残っていないのであれば、
そのことを伝え、有給休暇を取得したい旨、
企業側に申し出られてよろしいかと思いますが、

しかしながら、ご相談者様にとっては、
火曜日分の給与が欠勤控除されず、
さらに有給休暇を1日温存できるのであれば、

企業側からご相談者様への指示は、
ご相談者にとっては利益こそあれ、不利益は何もないかと考えます。

ご参考になりましたら幸いです。


■JACCA日本キャリア・コーチング協会
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