タカミ タカシ(キャリアカウンセラー)- Q&A回答「第2子の育児休業給付金の受給は 通常大丈夫です。」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / キャリアカウンセラー )
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育児休業給付金について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/09/10 20:22

おせわになります。
二人目の妊娠、出産、育児給付金についてお聞きします。

〔第一子〕
平成20年10月末より産休
平成20年12月出産
その後、産休をとり保育園の関係で育児休暇を延長し平成22年5月より職場復帰しました。 

現在第二子を妊娠平成23年五月に出産予定です。
なので、産休に入るのは平成23年3月末になると思います。

その際の育児給付金なのですが、いろいろな意見があり教えていただきたいです。

支給要件は開始二年間に賃金支払基礎日11日以上で12ヶ月あれば資格可能。
さらに病気、怪我、出産などで連続30日以上支払いがなかった場合最長4年になるとありました。
実際、私のよなケースはどうなのでしょうか?

職場の子は同じような間隔で休暇をとったら、経理の人に育休明け12ヶ月働いていないからでないわよ。といわれ支給されていなかったようです。


どうなのでしょうか・・・。教えてくださいお願いします。
ちなみに私は勤続14年になります。

apple1125さん ( 埼玉県 / 女性 / 34歳 )

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キャリアカウンセラー

2 good

第2子の育児休業給付金の受給は 通常大丈夫です。

2010/09/13 10:56
( 5 .0)

キャリア支援士の高御隆です。

第2子さんの育児休業給付金の支給は通常は受けられます。
第3子になると微妙です。

育児休業給付金の支給要件は、失業手当のように一度支給を受けると
支給要件がリセットされるものではありません。

最長4年の期間は、
ご質問の理由等で賃金支払のなかった期間を除いてあげて
さかのぼって支給要件を満たしやすくしてくれている期間だと
お考えいただくとわかりやすいと思います。

つまり、
第1子さんの産休・育休期間(1年6か月)が無給の場合、

過去2年間に1年6か月を加えた期間(=過去3年6か月間)の中に、
賃金支払基礎日数11日以上の月数が12月以上あれば、
育児休業給付金の支給要件は満たすことになります。

また法改正に伴い、第2子さんの場合には、
職場復帰給付金がなくなり 育児休業給付金に統合されています。
念のためお伝えしておきます。

経理の方に気持ちよく動いてもらえるように上手く働きかけてみてください。
ご参考まで。


■ JACCA日本キャリア・コーチング協会
http://www.jacca.jp/

評価・お礼

apple1125 さん

わかりやすく説明していただきありがとうございました。
早速、経理の人に話をしたいと思います。
本当にありがとうございました。

タカミ タカシ

給付金は支給要件が特に複雑だと思います。
スムーズな決着になりますように。

ご評価ありがとうございました。

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