タカミ タカシ(キャリアカウンセラー)- Q&A回答「加入日について派遣元にしっかりと確認してください。」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / キャリアカウンセラー )
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派遣社員の社会保険に途中加入について教えてください。

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/09/01 15:05

派遣社員として、3ヶ月ごとの短期の契約ではあるにせよ、継続が続き、もう4年、同じところで働いています。
当初は3ヶ月の短期の契約ということと、会社の方針(?)ということで、社会保険には加入してもらえませんでした。国民健康保険、国民年金を個人で払い、雇用保険と労災だけは加入してもらっていました。
ですが4年も経とうとしているここに来て、契約形態や条件が変わるわけではないのに、「社会保険に加入することにしたから、会社負担分をあなたの時給を下げることでまかなうことにした」と言われました。
時給にして約300円の時給ダウンです。
今、その300円ダウンが妥当なのかどうか、調べているところです。

ですが、そもそも、今まで加入していなかったのに今から加入するとなると、今までの分、さかのぼって請求されるということはありませんか?
そして、これから加入する際、最初に出す資格取得届にはどっちの月額で記入するものなのでしょうか。
それによっては、資格取得時報酬訂正届で対応するのか、随時改定で対応するのかで社会保険料の見直しを申し出なくてはいけません。

補足

2010/09/01 15:05

ちなみに、現在は時給2,000円約150時間の勤務です。
給料からは雇用保険料が引かれています。

ainaluさん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )

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キャリアカウンセラー

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加入日について派遣元にしっかりと確認してください。

2010/09/03 11:30
( 5 .0)

キャリア支援士の高御隆です。
社会保険の途中加入のご質問に回答いたします。

最近特に派遣元への指導が厳しくなってきました。
おそらくは派遣元に労働局が入り、
社会保険の未加入について指導を受けたのでは?と推測します。

ご質問ですが、

標準報酬月額30万円の場合、ご相談者様の個人負担分は、

健康保険料: 13,980円(協会けんぽ、介護保険料なしの場合)
厚生年金保険料: 24,087円(2010年9月分~)

合計で月額38,067円となり、
月間150時間の勤務時間で時給換算すると約250円になります。


社会保険の会社負担分を 事業主が給与から控除することはできません。
また社会保険料の控除を 時給の引下げで清算することもできません。
毎月の月給から「自己分担分」だけが正しく控除されているか、
給与明細で必ず確認なさってください。


それから、加入日がいつからになるのか?についてですが、
こちらについても派遣元にしっかりと確認なさってください。

ご相談者様の場合には、特に健保は、
今から過去にさかのぼって適用してもらうメリットはありませんので、
ご相談者様のご希望を派遣元にお伝えになられてください。


社会保険料は金額が大きくなりますので
派遣元の方も、過去にさかのぼって会社負担分を負担することは
現実の問題として金額が大きくなりすぎて難しいと思います。


それにしても
「会社負担分をあなたの時給を下げることでまかなうことにした」
との派遣元からの説明、
これまでの社保未加入に対する謝罪もなければ 説明も違法な内容で、
とてもひどい対応です。

いずれにしましても、これまでの国民健康保険や国民年金よりも
健保と厚生年金の方が給付も充実しており より安心です。
スムーズな社保加入になりますように。

ご参考まで。


■ JACCA日本キャリア・コーチング協会
http://www.jacca.jp/

評価・お礼

ainalu さん

ご回答頂き、ありがとうございました。
私は40歳を越えているので、介護保険はありになります。
会社はさらに、今まで会社で負担してきた雇用保険料も合わせて計算すると言います。2,850円。
合計で月額43,167円となり、月間150時間の勤務時間で時給換算すると約288円。さらに切捨てで時給1,700円にするというのです。
百歩譲って社会保険料、年金、雇用保険すべての会社負担分を時給換算により、引かれることを了解したとして、加入時期を遡らなくて大丈夫なのであれば、新たに設定する月額報酬で計算をすべきではないのかなと思うのですが。
届出書には今の月額報酬で届けなければいけないのでしょうか。

タカミ タカシ

追加でのご質問に回答いたします。

◆社会保険の届け出について
健保や厚生年金の手続きは、国民健康保険や国民年金と異なり、
事業主が行う手続きとなります。

ご質問の加入時の資格取得届の作成・提出、毎年の定時決定、随時改定は、
いずれも事業主(派遣元)がおこないます。

ご相談者様の不利益にならない決着になりますように。


【補足】
協会けんぽの健康保険料は、2009年9月より都道府県別の保険料になりました。
また健保組合の健康保険料は、加入する組合によって保険料が異なります。
上記計算例は「東京都の協会けんぽ」に加入する場合です。

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