タカミ タカシ(キャリアカウンセラー)- Q&A回答「「特定理由離職者」にはならず、「正当な理由のある自己都合退職」になります。」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / キャリアカウンセラー )
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失業手当のもらい方

キャリア・仕事 仕事・職場 2010/06/14 23:27

今月現在の職場を退職予定の者です。
結婚に伴い転居をするため、現在の会社には通うことができなくなり「自己都合」という形で退職する予定です。

雇用保険に12ヶ月以上加入をしております。
被保険者期間は10年未満のため、
ハローワークにて所定の手続きを踏めば、
申請から4ヶ月目より90日間失業手当がもらえる計算になるかと思います。

以上の認識でいたのですが、これ以上手当てをいただく方法はないのでしょうか?
インターネットで調べたところ、
「特定理由離職者」というものを見つけました。
平成21年3月31日施行の改正法により、認められた人は、会社都合退職者と同様に扱われるとのことです。

私は以下の文言に当てはまるのではないかと思います。
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
1結婚に伴う住所の変更

「特定理由離職者」というのは「自己都合」で退職した場合に、条件に当てはまれば退職手当の支給期間が延びるというものでしょうか?
であれば、このまま「自己都合」で退職し、ハローワークでその旨を説明すればいいのでしょうか?
それとも現在の職場から「会社都合」という形で退職しなければ、当てはまりませんか?

会社からは、結婚が理由の退職であれば、例え通えない場所への転居であっても「自己都合」になり、「会社都合」になることはありえない。であれば、結婚を辞めたらいい、と言われてしまいました。

退職してから、会社ともめることもあると聞きましたので、
何が正しいのかを教えてください。

yumingさん ( 大阪府 / 女性 / 27歳 )

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「特定理由離職者」にはならず、「正当な理由のある自己都合退職」になります。

2010/06/16 08:52
( 5 .0)

キャリア支援士の高御隆です。
失業保険のご質問について回答いたします。

ご質問いただいた「特定理由離職者」は、
「正当な理由のある自己都合退職」であるとことに加えて、
雇用保険の加入期間が6か月以上12か月未満という要件も必要になります。

「結婚に伴う住所の変更」は「正当な理由のある自己都合退職」に該当しますが、
雇用保険の被保険者期間が12か月以上ありますと、
「一般の受給資格者」となってしまいます。

ご相談者様の場合には、「特定理由離職者」には該当しませんが、
「正当な理由のある自己都合退職」であるため、申請の4か月目からではなく、
7日間の待機後から失業手当の支給を受けられる可能性があります。

住民票の提出と退職から転居までの期間の確認を受けることがありますので、
お住まいから最寄りのハローワークの窓口で直接確認なさってください。

ご参考まで。

評価・お礼

yuming さん

とてもわかりやすい回答をありがとうございます。
引越しが終わりましたら、すぐにハローワークへ行って相談したいと思います。
ありがとうございました。

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