高原 誠(税理士)- コラム「平成23年度税制改正(復興財源のための税制措置)について」 - 専門家プロファイル

高原 誠
不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

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タカハラ マコト
( 東京都 / 税理士 )
フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士
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平成23年度税制改正(復興財源のための税制措置)について

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相続専門税理士はこう思う 2011-10-14 16:19

先月行われた臨時国会において審議中であった「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」について、30日の衆議院財務金融員会では、“閉会中審査”を行うことに決定し、それによって同法律案は、次の臨時国会で引き続き審議されることとなりました。

 

法律案の名前は長くなりましたが、つまりは、「平成23年度税制改正案」の一部が、引き続き審議継続されることになったというお話です。

要は、10月中旬近いこの時期になっても、まだ何も分からない…ということです。

 

今年は、3月の大震災の影響で審議がストップし、その復興財源のための税制措置として、どこからどのように財源を集めてくるかが議論の焦点となっているようですね。

 

現在までのところ、復興財源の税制措置として、国税では「所得税」、「法人税」、「たばこ税」の増税、地方税では、「個人住民税」と「地方たばこ税」の増税で対応するという方針が、政府与党で決定されており、また今月に招集予定の臨時国会で、その税制改正を行う法案が提出されます。

 

復興増税案については前述の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」の成立・施行を前提として、おおよそ以下のような案となっております。

 

(1)法人税

・実効税率の引き下げ(30%→25.5%、18%→15%)を基本税額とし、この税額に付加税(10%)を増税

・付加税の課税期間は3年間

・課税ベースの拡大

 

(2)所得税

・給与所得控除の見直し等(前述の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」での改正項目

・基準所得税に付加税(4%)を増税

・付加税の課税期間は10年間

 

(3)相続税

・税率の見直し等の改正項目が成立した場合、施行時期を平成24年1月1日から

 

しかし、国会の“ねじれ”は解消されておりませんので、これからの審議の行方が注目されます。

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