石橋 大右(住宅設備コーディネーター)- コラム「一時的に大きな利益が出てしまった事業者に効く、節税の特効薬」 - 専門家プロファイル

石橋 大右
太陽光発電とオール電化を追及するプロフェッショナル

石橋 大右

イシバシ ダイスケ
( 大阪府 / 住宅設備コーディネーター )
株式会社和上ホールディングス 代表取締役
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一時的に大きな利益が出てしまった事業者に効く、節税の特効薬

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2024-04-30 17:14

太陽光発電は環境性能や経済的メリットが大きく注目されていますが、実はそれだけではありません。法人や事業者が太陽光発電を導入すると、節税になるというメリットもあります。
今回は、太陽光発電の節税メリットについてお話をしたいと思います。

太陽光発電は環境性能だけでなく事業者にとってもメリットがあることを国も認識しています。特に中小企業の経営に資する価値は高いと見なしていることから、税の優遇制度があります。

代表的なものが、中小企業経営強化税制です。太陽光発電による売電収入はもちろん、自家消費型の太陽光発電を導入した場合であっても高騰する電気料金の削減効果がとても大きいため、結果として事業者の経営を強化できる力があります。このように中小企業の経営に役立つものだからどんどん導入しましょう、導入した事業者には税の優遇がありますよ、というわけです。

資本金が3,000万円以下の事業者については太陽光発電設備の設置費用のうち10%、同3,000万円を超える事業者については7%が法人税から控除されます。これだけでもなかなか魅力的な税優遇ですが、法人税全体の20%という上限があるなかで、仮に上限を超えたとしても20%を超えた分は翌年以降に繰り越して控除が受けられるため、導入する太陽光発電の規模によって税優遇が不利になることはありません。

さて、この中小企業経営強化税制には、目玉となる制度があります。それは、太陽光発電の設置費用の即時償却です。ちょっと言葉が難しいので、償却という言葉の意味から解説しましょう。

償却というのは、太陽光発電などの設備を導入した場合、一定の期間をかけてその費用を経費として計上する会計処理のことです。例えば新築マンションは償却期間が47年なので、新築マンションを購入したら以後47年間は毎年購入費用に対して47分の1ずつを経費として計上し、所得を圧縮することができます。これは減価償却と呼ばれる会計処理で、不動産投資に節税効果があるのはこの減価償却が大きく関わっています。

話を戻して、太陽光発電設備の償却期間は17年です。仮に1,700万円を投じて太陽光発電を導入した場合、毎年100万円ずつ減価償却費を計上し、事業所得を毎年100万円ずつ圧縮できます。その分法人税(個人の場合は所得税)が少なくなるので、節税になるわけです。

これだけでも節税効果がありますが、面白いのは中小企業経営強化税制の即時償却です。この制度を利用すると導入費用の全額を単年で償却できるため、先ほどと同じ条件であれば導入した年に1,700万円もの経費計上ができるわけです。

事業を営んでいると、一時的に大きな利益が発生することがあります。そうなると翌年の税金が高くなる懸念があるわけですが、そんな時にこの制度を利用して太陽光発電を導入、即時償却をしてしまえば大規模な経費を計上して税金の増大を防ぎます。

そして導入した太陽光発電からは売電収入もしくは自家消費型の太陽光発電であれば電気料金の大幅な削減効果が得られるため、まさに一石二鳥です。

 

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