野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「自然に破損、劣化した場合は、賃貸人が負担が原則」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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賃貸住宅の補修費用負担について

住宅・不動産 住宅賃貸 2010/05/27 22:22

賃貸住宅に入居しています。
先日、ベランダのサッシガラスが熱割れで
ヒビが入りました。大家さんに言うとガラスを入替えて
頂けたのですが、後日補修費用は請求すると言われました。
契約書を見直してみたら、記述は以下でした。


窓サッシ、玄関及び勝手口ドア
 建てつけ修理、汚破損修理(建物本体に影響する修理を除く)
    ⇒ 負担先 賃貸人

これって、入居者負担が当然ということなのでょうか?

以上

補足

2010/05/27 22:22

回答ありがとうごさいます。
それで、記述を誤ってしまいました。申訳ありません。
負担先 賃貸人ではなく、賃借人でした。

ガラス 汚破損による修理及び交換
   ⇒ 負担先 賃借人
との記述もありました。契約に則ると、賃借人である
私の負担になると思いますが、これは不平等な契約といえるのでしょうか?
短期間で慌ただしく契約したので(言い訳にならないのですが・・・)
今回のことで読み返してみると、びっくりすることがたくさん
記述されていました。補修費用について、大家さんと話合いを進めるあたり、
賃貸借契約の建家修理の取り決めとして、ガイドラインとして参考になる
ものを紹介頂けないでしょうか?今後のこともあり、勉強したいと考えています。

以上、お手数お掛け致しますが、宜しくお願い申し上げます。

nyan_poco01さん ( 北海道 / 男性 / 34歳 )

野口 豊一 専門家

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不動産コンサルタント

3 good

自然に破損、劣化した場合は、賃貸人が負担が原則

2010/06/01 23:28
( 5 .0)

アイリスコンサルタントの野口です。

賃貸借契約で、賃借にが過剰な負担の無いよう国土交通省のガイドラインで決めています。
故意、重過失により賃借人が、損傷させた場合以外の、自然消耗、劣化は賃貸人が負担すると決めています。東京都の場合は特に細かく決めています。これに反する契約は無効というのも有ります。

敷金・保証金の償却なども規制を加えています。しかし、あくまでガイドラインであり「契約の自由」原則で特別な契約も一部では法律違反とは行かないようで強行規定では有りません。各都道府県によって、内容が違います。
  東京都の参考:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-23-jyuutaku.htm
nyan_poco01さん!多分、退去時に原状回復といって多額の費用を請求,相殺されないよう防衛してください。但し、やわらかく交渉を!!

評価・お礼

nyan_poco01 さん

ありがとうごさいます。お陰様にて、少し気持ちに余裕ができました。
大家さんからは請求する旨の話以来、全く連絡が途絶えてしまいました、
退去時の原状回復費用にツケられているかもしれないですが、
此方から『どうなりました』と言うのも、ためらいがあるので、
様子見状態になっています。折をみて、アドバイス戴きました通り、
負担ゼロを目指して、やわらかく交渉を進めたいと考えております。

今回の回答、誠にありがとうごさいました。
以上、取急ぎ

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