野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「契約解除について」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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契約後解除について

住宅・不動産 不動産売買 2023/06/01 12:00

2週間ほど前にHMさんと注文住宅の請負契約を取り決めました。
その次の週に、土地の売買契約も行いました。
その際に手付金として、HMに70万、不動産会社に100万振り込みました。

ただ、改めて考え直した際に金額的にHM、不動産双方とも解約したいと思ってます。

その場合、こちらの都合なため手付金は諦めているのですがその他に違約金など請求される可能性はありますでしょうか?

まだ、ローンの本審査には通しておらず
来週から間取りなどの打ち合わせが始まる予定でした。

宜しくお願い致します。

補足

2023/06/01 13:51

ハウスメーカーとの請負契約には下記のように記載があり、具体的な日付などはありません。

【注文者は、工事の完成前までは、やむを得ない事由がある場合は、工事を中止し、又は本契約を解除 することができます。この場合、注文者は、請負者に対して、これによって生ずる請負者の損害(それ までに要した費用及び逸失利益を含みます)を賠償するものとします。】

ななななすびさん ( 大阪府 / 女性 / 29歳 )

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント

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契約解除について

2023/06/01 16:31

不動産コンサルタントの野口です。

ななななすび様が契約をなさったものはA「不動産の契約」とB「工事請負契約」の二つの契約ですが、関係する法律は若干違います。
 
Aの契約は、不動産取引で宅建業法(宅地建物取引法)のほうが前提としていますので、特別な特記事項がない限り、「手付金放棄」で解約できます。但し、手付金放棄で解約できる期間は契約書に記されています。もう一度、契約書をよく見てください。

Bの契約は、通常の請負契約で、「民法」の契約に該当します。即ち、民法(557条、559条による場合は、特段の取り決めがない限り、”請負人は、工事着手による損害金を請求できる”とあります。これが、工事請負契約書に書かれています。
損害金(利益分含む)が、どれほどかは、ハウスメ-カ-の提示次第です。
通常、注文者の思惑より多額になりがちです。

ななななすび様の手付金では到底収まらないように感じます。
それぞれの金額、契約月日が判りませんので具体的な金額は判りません。

追加:Aの契約で、既に手付金解約期限が経過している場合は、Bの民法が適用され損害賠償の発生がします。

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