野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「不動産投資の解約について」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

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ノグチ トヨイチ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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不動産投資の解約トラブル

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2018/09/05 04:52

8月28日に不動産投資のセールスの方が訪問され、初めは断ったのですが、しつこかったためとりあえず家に上がってもらい話を聞くことにしました。

初めのうちは興味がなかったのですが、話を聞いていくうちに興味が出てきてしまい、「諸費用(恐らく手付け金など?)は全て弊社が負担しますから」など魅力的な提案をされたため、つい4300万円のマンションの購入申込書に記入してしまいました。(このときに明日からお金が動く(恐らく手付け金のこと?)わけですから、後からキャンセルは出来ませんからねと口頭で言われました)

しかしその日の夜、家族に猛反対されてしまったり、ローンの返済に対して不安になってしまったため、翌日電話で解約したいと伝えると「昨日、後からキャンセルは出来ないってちゃんと伝えましたよね?」「解約するなら既にこちらが払っているお金(恐らく手付け金などのこと?)1200万円今すぐ払ってください」「払って頂けないのでしたら、あなたの家族、親戚に払ってもらいます」「損害賠償請求させて頂きますがよろしいですか?」「営業妨害で訴えますね」などいろいろと言われてしまいました。

たしかに口頭で明日からお金が動くこと、後からキャンセルは出来ないことを伝えられたのは事実なのですが、まだ購入申込書を書いただけで何の契約も取り交わしてないと思うのですが、その場合でも1200万円支払わなければならないのでしょうか?もし支払いを拒否した場合、本当に損害賠償請求や営業妨害で訴えられてしまうのでしょうか?

よっしー0612さん ( 東京都 / 男性 / 29歳 )

野口 豊一 専門家

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不動産コンサルタント

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不動産投資の解約について

2018/09/05 10:12
( 5 .0)

不動産投資コンサルタント&FP の野口です。

結論から申しますと
よっしー0612様が申し込まれたマンションは何のペナルティ―もなく即時取消が出来ます。

法律等では、不動産の売買契約は「売買契約書」により、契約が成立します。この契約の前には、「重要事項説明書」等により国家資格のある「宅建士」が事前に書面で説明し、購入者が、十分内容や条件、支払・引渡し等について理解し納得して署名して、「売買契約書」に署名・押印して初めて、効力が発揮します。

よっしー0612様がされた、「申込書」は売買契約等には該当しません。
ですから、民法の適用で、何時でも「解約」「取消」ができます。

申込時に、現金等の支払があれば、例えば10万円等は返還されます。
この申込金は、売買契約でいう「手付金」には該当しません。

従って、相手がキャンセル料などと言っても、支払う必要もありません。
相手が訴えると言っても気にする事は有りません。弁護士も裁判所も受理しません。

何処の不動産会社か判りませんが、今時このような、訪問販売で恐喝的な手法で販売が
行われていること自体に驚きです。

よっしー0612様は、「申込書取消」に毅然とした態度で跳ね返してください。
このような、販売方法で売り付けるマンションは、決して良好な物件ではないと容易に推測出来ます。
よっしー0612様のご家族の判断は、正しいと思います。

素人を騙す「悪徳商法」の1種と思い、以後この会社とは一切拘わらない事です。

 個別の事については---- http://www.iriscon.co.jp からどうぞ。

評価・お礼

よっしー0612 さん

2018/09/05 13:34

ご回答ありがとうございます。

不安で夜も眠れぬ状態でしたが、キャンセル料の支払い義務、訴えられる可能性がないことが分かり安心しました。

しっかり申込取消して二度とその不動産とは関わらないようにしようと思います。

本当にありがとうございました。

野口 豊一

2018/09/05 15:46

よっしー0612様
高評価有難うございます。
TELにて取り消しても尚再度キャンル料など請求や嫌がらせが有れば、警察署又は消費者センターなどにご相談ください。

不動産は、一般の物品より高額であり、各種の法や規制の網が掛けられ、素人が直接売買に関与するより、本来は、新築であれ、中古であれ 行政上の資格のある「宅建業者」が素人側に立って調査・媒介等を行う事が望ましいのです。
ご参考まで。

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