野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「相続不動産の処分について」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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亡くなった親から相続した不動産を処分する事にしました。

マネー 家計・ライフプラン 2016/01/05 00:53

はじめまして。本当にこういう所での書き込みにお返事 頂けるのか不安ですが、もし アドバイス頂けるのなら 伺ってみたい、とも思っています。宜しくお願いします。
本意ではないのですが、親が幾つか所有していた不動産を亡くなった親から相続する事になりました。ただ、この不景気ですし、不動産業などした事もない私には、税金の支払いなどの方が気になります。(怖いくらい)
ですので、所有する不動産を少なくしたい、そう考えています。
しかし、それには「売る」しかないのではないかと。売れば、不動産収入が入ります。そうすればまた、税金。
それなら、売った不動産収入を自分の年金のように年を取ってから少しずつ受け取る、何てことが出来ないのか?と考えるわけです。
(運用して凄く儲けてもらって、受け取る、ということではなく…一時所得で税金で持っていかれるのではなく、目減りさせずに少しずつ年金形式で受け取りたい、今は働いて 不動産売買の収入には手をつけない)

そんなことが出来るのか?出来るとしたらどんな方法があるのか?(具体的な事は面談したいので、大雑把に教えて下さい)そして、そもそも こんな相談ができるのか?教えて下さい。宜しくお願い致します。

itosan92さん ( 静岡県 / 男性 / 37歳 )

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不動産コンサルタント

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相続不動産の処分について

2016/01/06 12:19

不動産コンサルタント&Fpの野口です。宜しくお願いします。

まず第1に、itosan92様の相続する予定の不動産の概要と相続人の状態をつかむ必要があります。
相続税が、幾らほどかかるかには、相続評価額(時価より20%程度低い)路線価で算定する必要があります。建物は、別途。
相続税は、昨年(h27)より改正され、控除【¥3,000万+(法定相続人×¥600万)】があります。これを超過する分に対して10~50%の相続税が課せられます。
もし、itosan92様が一人で全ての相続する場合は(ご兄弟などいない場合)
  【相続財産課税評価額-控除(¥3,600万)】×税率=納税額
で、納税資金が必要です。
これを、逃れることは出来ないでしょう。但し、居住用の不動産は別途特例があります。

例えば、1億円の相続課税財産(すべての不動産、現預金など、負債は差引く)であれば、itosan92様の、納税額は、(1億-3,600万)税率30%ですから、納税額は192万円となります。この納税資金がない場合は、1部の不動産を売却して納税資金を捻出しなければなりません。生前であれば、種々の節税方法があったと思いますが、父上様がなされていないどうかも検証する必要が有ります。

相続後は、不動産を少なくしたいご意向ですので、単純に売却しますと、売却益「=譲渡所得」に対して、短期(5年以内)譲渡の場合は、約40%の所得税、長期(5年以上)譲渡の場合は、約20%の所得税があります。

従って、売却は出来る限り、先送りした方が良いでしょう。物件によっては早期決断が良い場合もあります。

itosan92様のご希望の不動産の売却などに頼らず、現在のお仕事で、十分生活が出来るようでしたら、不動産を専門の業者に信託し、運用益を個人年金として貯蓄的に積み立てる方法もあります。
何れも、税務的に現在の収入と全く無関係な方法は困難ですが、どの程度が良いのか判定する必要が有ります。itosan92様のライフプラン無しには、道筋は描けません。

個別の課題では、相続財産(金融資産を含め)、相続人、itosan92様の現状の収入・財産内容、等が当面必要です。

 詳しくは、こちらから ----- http://www.iriscon.co.jp
相続は、父上死亡後10ヶ月の期限があります。余り時間的余裕がないかもしれません。

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