野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「売買契約締結後の解約について」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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土地契約後の自己都合キャンセルについて

住宅・不動産 不動産売買 2015/02/19 16:29

土地売買契約後の自己都合キャンセルについて質問です。

1週間前に土地の購入について契約済みですが、資金繰りにどうしても不安があり、
今からでも解約できないか悩んでいます。
(夫には購入の意思があり、このような状況で誰に相談したらよいかわからず、
精神的に不安定になってしまい解約すべきかこのまま進むべきかわからなくなってしまいました)

土地価格は2600万円で契約。
売建住宅の不動産屋で物件を探していたところ、
その不動産屋から他の不動産屋が売主となっている土地を紹介され購入、
1週間前に手付金100万円を支払い済みで残金は2500万円は3月末に決済すること、
また、今週末には売建住宅の不動産屋と建物の建築請負契約の予定になっています。

土地売買契約書には、相手側が契約の履行に着手している場合、
違約金が20%と記載してあります。
相手側が契約の履行に着手しているか分からず、どのような手続きをすればいいか分かりません。

まずは、売建住宅の不動産屋に、解約の検討をしていることを伝え、
自己都合の解約の場合、どれぐらいの費用がかかるかなど話を聞くべきなのでしょうか。

無知な状態で大きな契約をしてしまいどうしたらいいか分かりません。
お知恵をいただければと思います。

あけささん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

野口 豊一 専門家

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不動産コンサルタント

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売買契約締結後の解約について

2015/02/22 01:58

 不動産コンサルタント&FPの野口です。
買い手であるあけさ様が土地の売買契約締結後に解約しようとされる場合は、一般には多くは(この場合100万円)の手付金を放棄して(手付流し)、契約を解除することになると思います。

売買契約書にある「売り手が契約の履行に着手している場合は違約金20%を支払う」とありますが、一般的によくつかわれる契約条項です。
「履行の着手」とは「客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたこと」と解釈されている(最高裁判決)。

具体的には、この場合売主が、現在所有している他の不動産業者から仕入れ、あなたに売り渡すため、売買契約をし契約金などを支払っている場合、あなたの希望の住宅建築を進めていることなどが
「履行のための着手」と言えるかもしれません。これだと売買契約金額(2,600万円)の20%(520万円)を支払うことになるでしょう。
よほどのない限り「履行の着手」が認められないと思います。

一刻も早く、「解約の意思を伝え」(書面がよい)履行しないよう計るべきです。相手の言う損害金を鵜呑みにせず、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

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