野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「土地の親子売買に関して」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

野口 豊一

ノグチ トヨイチ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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親子での土地売買について。

住宅・不動産 不動産売買 2014/10/27 11:50

はじめまして。自分に全く知識がなく、相談させていただきます。
父(75歳)が住民票がある現住所外の市町村に100坪の土地を所有しています。数十年前に100万ほどで買った土地で、現在は登記簿上は山林です。管理は何もしていません。
その土地がある場所から私も離れて暮らしているため、現地の役所に出向くこともできず、現在の評価額は不明です。
固定資産税もなく、年に1回、管理事務所に管理費(草刈など)を数万円お支払いしているだけだそうです。
その土地を私(娘)名義に変更したいと思っているのですが、質問は以下の3点です。
1.私(娘)にかかってくる税金(贈与税など)にはどのような種類のものがあるのでしょうか。
2.私が払うべき税金があるとすればどれぐらいの金額を覚悟しておけばいいのでしょうか。
3.父にかかってくる金銭的なものはありますか?
以上、よろしくお願いいたします。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

ぷうちさん ( 神奈川県 / 女性 / 45歳 )

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント

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土地の親子売買に関して

2014/10/27 17:58

 不動産コンサルタント、 FP 野口です。

ぷうち様の父上が所有の土地の場所、状態が判りませんから、決定的な事は言えませんが、概要は、次の通りです。

 1、「固定資産税は無い」と言うことは、土地が所在する市町村が課税を見落としているか、土地の評価が、課税対象外=固定資産評価額が、「30万円未満」である場合、公共的な山林(保安林など)であれば、課税がありません。
 多分、評価額が、30万未満と思います。10数年前に100万円で購入した時の、固定資産評価額が判れば、状況が判ります。

 2、父上から、ぷうち様に贈与により所有権を変更(登記)されても、同一年にその他の贈与を含めて、年間110万円(=贈与税の基礎控除)以下であれば、贈与税(申告は必要)は発生しません。

 3、父上も特に問題は、発生しません。

但し、現在地目が「山林」でも、すぐ隣接地まで、住宅が建設出来る道路、インフラ等が整備されていると、課税が発生する事もあります。課税判断は、1月1日の状態で判断され、その年の4月1日に公開されます。
まず、次の点をご確認されるよう進言いたします。

 (1)所在地の市町村の固定資産税課に、「該当土地の番地」の評価証明書を郵送にて送付を願う事です。手続きは、市町村のHPにあります。

 (2)前項により、なお不明や、疑問がある場合は、現地の状態を自身で確認されるようお勧めします。その上で、専門家にご相談されるよう。

場所によっては、今後も活用のめどがない場合は、管理費ばかり支出が発生し維持が大変でしょう。
父上様が処分されるのも、一案でしょう。

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