野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「親名義の不動産を賃貸する事について」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
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実家を賃貸する場合

住宅・不動産 住宅賃貸 2012/10/10 15:15

現在、旦那の父母が施設に入居し、実家に誰も住まない状態が続いておりました。
近所の方から賃貸を勧められ、この冬から貸すことになりました。

しかし、土地・建物は未だ義父名義のままです。父の名義で貸した方が良いのでしょうか?それとも旦那名義にしても大丈夫でしょうか?大丈夫な場合は何か手続き等必要ですか?

そして、税金関係も気になります。
今回リフォーム100万円にかかりそうです。
(父80歳収入年金のみ・旦那55歳給与所得有り)

宜しくお願い致します。

kunoさん ( 宮城県 / 女性 / 44歳 )

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親名義の不動産を賃貸する事について

2012/10/11 01:33
( 5 .0)

 kuno様の義父が高齢で施設に入居されている場合でも、所有者が義父であっても旦那が自由に出来る訳でもありません。

 基本は、所有者が貸主となり、第3者に賃貸契約を締結します。

もし、父が財産に関する重要な判断をする能力が不十分な場合は、「成年後見制度」と言う制度にのっとり、家庭裁判所に申請し旦那様がこれを代理して行うことが出来ます。手続きは、面倒です。

義父が、判断能力が十分であれば、賃貸する業務を旦那が代理して行うことが出来ます。あくまでも、貸主は義父です。賃料受領も義父口座です。

 御事情から判断すると、簡単な方法は、義父から旦那様が「転貸付き賃貸契約」を締結し、今度は、旦那が第3者と「賃貸契約」をするのが良いでしょう。義父は、旦那様に家屋のリフォームや修繕管理・入居者募集などの手続きが出来ませんので、義父がこれ等の管理を含めた手数・費用を差引いた賃料を旦那さが支払い、旦那様は、市場賃料で第3者に賃貸すればよいでしょう。

 夫々の賃料は、不動産の規模や相場がわかりませんので判断しかねます。

この場合、義父・旦那様は賃貸による不動産収入から、リフォームや管理・租税などの費用を差引いた「不動産所得」が夫々に年間20万円以上あれば、義父・旦那様とも確定申告が必要です。 

いずれ、義父の相続財産になるのですから、他の財産や相続人などと事前に調整をされた方法が良いでしょう。

 契約書や、具体的な賃料決定などは、こちらへ http://www.iriscon.co.jp

評価・お礼

kuno さん

2012/10/16 12:31

御回答ありがとうございました。
主人と相談して決めたいと思います。
お世話様でした。

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