野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「夫名義で、不動産投資をする事について」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

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ノグチ トヨイチ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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専業主婦の私が夫名義でローンを組み不動産投資をします。

マネー 不動産投資・物件管理 2012/04/17 01:30

はじめまして。
現在専業主婦です。
収入はありません。


現在私が住んでいるマンション内の一室が売りに出ています。
賃料収入を見込んで購入しようと思います。
利回り的に非常に堅い収支が見込める好物件です。
ただし、「私」の名義ではローンを組むことができません。



そこで、
サラリーマンである「夫」の名義でアパートローンを組み、
「夫」の名義で物件を購入しようと思います。
夫に対する与信に関しては全く問題ないと銀行から回答を得ています。




購入不動産物件を賃貸に回す時の賃貸借契約の貸主は「私」。
その他、物件の管理もすべて「私」が行います。
固定資産税や管理費用など、不動産関係の経費はすべて私が得る賃料収入のみで支払います。
つまり、「夫」はこの不動産賃貸に全く関与しません。



ただ、借入の金銭消費貸借契約書上の債務者が「夫」であること。
購入不動産の名義が「夫」であるだけです。



この場合、税制面で、なにか気を付ける点はあるでしょうか。
例えば、固定資産税の請求は夫に来ますが、
それを私が支払うことについて、税務署から疑念を持たれたりですとか贈与税が発生したりですとか・・・。



「私が不動産投資をしたいんだけど、借入ができないから便宜上、形式的に夫の名義で借りただけで、実質は私がやっている事業です」
といって、私名義で確定申告し、私に課せられる税率での税金納付は可能でしょうか。


どうぞよろしくお願いします。

シャキシャキハンバーグさん ( 千葉県 / 女性 / 35歳 )

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不動産コンサルタント

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夫名義で、不動産投資をする事について

2012/04/17 11:26
( 5 .0)

不動産投資のアドバイザーをしている野口です。

シャキシャキハンバーグ様が夫名義で不動産を購入し、ローンを組み、賃貸契約等をする場合は、基本的に大きい問題は有りません。

契約事が多いので、名義者で有るご主人の協力が絶対条件です。本人確認など必要な事が度々起こります。

税務上は、生計を一にしているご主人の内助の功としては、大きい問題は無いでしょう。

但し、シャキシャキハンバーグ様自身が既に他の職業や事業をされている場合や、ご主人と生計が別である場合や、資産や負債が区分されている場合は、夫婦といえども、税務上は別扱いになります。

留意点は、不動産投資は長期に亘った投資ですから、万一、離婚などが発生した場合は問題が生じます。

更に、ご主人の所得に影響が出ます。ご主人の所得(給与・事業等)に「不動産所得」が加わり(損益通算)されます。(プラスも、マイナスもあります)
不動産事業を大々的に行うことは、公務員や企業によっては副業と見なされ「禁止条項」に抵触する場合が有ります。

マンションの一室くらいではローンを組んで、贈与税など発生する事はあり得ない事です。

【蛇足】素人の方は、直感的に賃貸料と管理費等・ローン支払い額を比較して、今プラスになるからと、早まった計算で大きい投資をし後で後悔をする人が多いので、ご注意を。
 
 http://www.iriscon.co.jp 

補足

「私名義で確定申告し、私に課せられる税率での税金納付は可能でしょうか」について、これはほぼ不可能です。税務上は、所有者である夫の申告義務と判断するでしょう。

これを、シャキシャキハンバーグ様が確定申告する方法は、夫からマンションを貸借しこれを転貸借する方法も有ります。ローンを組む銀行が了解が必要。

これを行う場合は、配偶者控除や扶養手当など夫の税に影響が出る恐れもあります。

何故、シャキシャキハンバーグ様が夫と別に税を別にし、確定申告したいのか判りかねますが?

評価・お礼

シャキシャキハンバーグ さん

2012/04/17 22:40

有難うございます。
私は結婚前はバリバリ働いていましたが、結婚後は家事と育児に専念してきました。
しかし、昔の血が騒ぎ、事業者として第二の人生をスタートさせたいと思った次第です。
が、私には信用がありませんので、私名義の借入は困難です。
そこで、借入名義は主人にしてもらいますが、不動産事業は私自身でしたいと
考えています。
マンションの一室くらいでは贈与等発生することがないとすれば、主人が借りた資金であっても、
金融機関が認めてさえくれれば、物件名義を私もしくは共有名義にする事ができるのでしょうか。
重ねての質問申し訳御座いません。

野口 豊一

2012/04/18 01:22

高評価有難う御座います。

ローンを組む金融機関は、保守的で、色々なリスクを考えますから、夫から妻への転貸、登記所有者とローン契約者の一部不一致(単独・共有)などは拒否する可能性が高いです。

奥様の事業意欲は素晴らしいものがありますが、残念ながら実質と形式が混在する方法は困難かと思います。

飽くまで形式上は全て御主人の「名」の下に、又は、「共有名義」(最初から全て金融機関に了解の上)のもとに成された方がスムースに進められるでしょう。

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