野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「紹介料の受領は可能でしょう。但し注意点が、--」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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宅地建物取引業法における紹介料に関して

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/05/05 12:41

宅地建物取引業者の登録がない者(法人・個人)が
顧客を宅地建物取引業者に紹介した際、紹介料を
その業者から受領する事は可能でしょうか?
可能な場合はその法解釈、妥当な紹介料を

教えて下さい。
また、不可能な場合もその法解釈を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

補足

2011/05/05 12:41

異業種を営む法人が業として顧客を業者へ紹介するケースはどのような解釈になりますか?

業法第2条第2項では「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。 」と定義されています。
紹介と媒介(仲介)は同義となりますか?

秋山 大二郎さん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント

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紹介料の受領は可能でしょう。但し注意点が、--

2011/05/05 14:39
( 1 .0)

宅建取引主任・FP の野口です。

秋山 大二郎様は、職業として顧客を宅建業者に紹介することは出来ません。

宅建業法では「個人でも、法人でも『業』として行うーー」としています。業とは、法的に反復継続性があり、利益目的であること、が要件です。

また、取引金額にもよりますが、大手ハウスメーカーでも一般人の紹介制度があって、通常の宅建業者の媒介手数料上限(3%+6万円+税)の50%以下です。3,000万円の売買で50万円が限度でしょうか。通常0.5~1.5%程度です。

数億の取引の場合は、その額も上がりますが、売買価格や紹介者の寄与度によって異なるでしょう。価格競争が激しく業者の利益が大きく減るようでは謝礼程度になります。

紹介する場合は、初めから業者の応答をよく見極めて、後日のトラブル不快のないようするべきです。

秋山 大二郎様が紹介する場合、売主であれ、買主であれ、当事者がこれ(紹介料得る)を知ると不愉快になる場合が多多あります。”自己の取り分が横取りされた”と思います。
最初から、業者の一部を貰うと明言していくか、内密にするかが難しい。

もし、勤務先の企業がこの当事者となる場合は、一般には就業規則違反で責めを負います。
くれぐれも御注意を。

安全なものは、自分の縁者・隣接者が相続、納税などで売却する場合は問題はないでしょう。

評価・お礼

秋山 大二郎 さん

2011/05/05 15:14

早速のご回答ありがとうございます。
宅建業法第2条2項には宅地建物取引業のことを「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」とあります。紹介はここでいう代理や媒介と同様とみなされますか?

野口 豊一

2011/05/05 21:36

言葉の取り方は難しいものがあります。
 ・紹介とは、相手と相手を引き合わせ、売買、交換、賃貸する行為をしやすくする状況を作ることでしょう。従って、媒介の一部を構成する行為。と思います。
 ・単に、相手に通知することであれば、情報提供でしょう。不動産業者には情報は大変貴重なものです。媒介>紹介>情報提供 の純で濃淡があります。

どこまでが業法でいう媒介や代理に当たるか線引きは難しいと思いますが、頻度や金額など常識的に判断としか言いようが無いと思います。

事例では、10年前に競売で140件実質落札し、不動産業者に紹介して手数料を得ていた無免許者が愛知県警に検挙された例がある。

・「異業種を営む法人が業として顧客を業者へ紹介するケースはどのような解釈になりますか?」は、上記を御参考にしてください。会社ですと、(顧問)弁護士に御相談をしてください。

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