野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「原則は、契約解除は手付け金放棄です。」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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住宅売買契約キャンセルについて

住宅・不動産 不動産売買 2011/03/05 22:52

昨年の11月に一戸建てを建てようと計画し手付け10万円の土地契約と
住宅の建築工事請負契約を結びました。
今年の1月中頃に融資内定通知を頂いたのですがその後、収入が減る事が明らかになり、とても返済できる状態ではなくなったので2月頭にハウスメーカーへキャンセルの申し出を致しました。

ハウスメーカーは、工事に着手する前なので必要最低限掛かった費用の負担はしていただく必要があるとの事でこの件は了承しています。
土地は仲介不動産業者を通じて売り主と売買契約を結んだのですが、
その売主から、売買契約履行催告と解除通知書が届きました。
内容は通知書到着7日以内の残金支払い。支払いが無い場合契約解除と違約金270万の支払いでした。

現在ハウスメーカーと不動産業者と一度話し合う予定になっているのですが、その間に期日は過ぎてしまいます。(売主はいない予定)

この様な場合の対策・対応方法はどのようにするのがベストなのでしょうか・・
市の消費者センターなどの弁護士相談にも行ったのですが、手付け解除だと思うが
実際に掛かった費用の請求はあると思うとの回答でした。

どうか良いアドバイスがあれば教えてください

補足

2011/03/05 22:52

売主は個人です。

hnfm2002さん ( 三重県 / 男性 / 37歳 )

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント

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原則は、契約解除は手付け金放棄です。

2011/03/06 11:31
( 5 .0)

 
 不動産中心のFP 野口です。

hnfm2002様の土地の契約がどういうものだったのか、詳しく判れば(土地を見つけた方法、契約日、決済日、価額、解約時の通知など)もう少し具体的に述べられるかと思います。

法律では、契約通り買主が履行できない場合は、契約金(手付金)を放棄して契約解除出来るとしています。

hnfm2002様の土地価額はいくらだったかはわかりませんが、契約金が10万円は一般的には低すぎます。申込金程度です。一般的には、契約金は物件価額の5~10%です。土地の決済日は、1ヵ月後又は、ローン審査通過後としています。

売主側に立てば、契約した場合は、他の買主を探すこともSTOPし、又は希望者がいても断る等しますから、10万円の手付放棄では済まされない。再度売出す場合は、売出す広告や手数が仲介会社も含め出費が重複する。その期間が長いほど再度売出す価額の設定も損失が出る可能性も否定できません。

従って、契約違約金270万円はどういう根拠から来ているのか、を正すことが必要です。内容証明で来ている事は、紛争覚悟での手段でしょう。仲介会社を通じて内容を聞くことも必要です。

売主が不動産会社かどうかわかりませんが、売主が個人の場合は既に弁護士等に既に相談の上と推定します。相手は、既に270万円の請求根拠を準備していて、これの証明を行うことを準備していることでしょう。

最後には、損害賠償で法廷に持込むことを、hnfm2002様は覚悟しなければなりません。従って、270万円の請求根拠を聞き、納得できない場合は、御自身で弁護士に相談しましょう。
多くの場合は、実際に法廷闘争にならず、弁護士同士で和解することが多いのです。

評価・お礼

hnfm2002 さん

2011/03/07 09:50

ご回答頂きありがとうございます。

判らない事ばかりだったので大変ありがたいです。
まずはキチンと相手方の意見を聞く事から始めます。
ありがとうございました。

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