野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「確定申告には、及びません。」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
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マンション売却後の確定申告の必要有無

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/01/23 15:22

色々なサイトを拝見しましたが、よくわからず、税務署に電話しても
国税局のHPに書いてあることをほぼそのまま説明…正直よくわかりません!

まずは確定申告の必要があるか、またその際税金は発生してしまうのか、
お分かりになるのであれば、教えて頂きたいです。

平成17年の3月にマンションを購入し、平成22年の2月に売却をしました。
また、平成22年3月にA建築会社から土地を購入し、平成22年4月にB建築会社と
建築請負契約を結び、7月から住み始めております。

平成17年3月:3698万円でマンション購入
掛かった諸費用:火災保険・取得税・登記費用等々で90万円程度

平成22年2月:3450万円でマンション売却
掛かった費用:仲介手数料70万円など

以上となりますが、減価償却費の算出額(計算式など見ましたがイマイチ…)や、
その他諸々の計算、特例などチンプンカンプンです。

アドバイス等いただけますと、大変助かります。

naru0426さん ( 千葉県 / 男性 / 37歳 )

野口 豊一 専門家

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不動産コンサルタント

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確定申告には、及びません。

2011/01/23 22:50
( 4 .0)

 不動産中心のFP野口です。

naru0426様の状態をまとめますと、
1)、H17年3月に自己居住用マンションを約3,700万円で購入し、このマンションをH22年2月に約3,500万で売却ーーー200万の損失。

2)H22年7月に居住用一戸建住宅を取得。

3)給与などの他の所得と関係。

以上の3点の関係から「確定申告」の必要の可否、仕方をお尋ねと理解します。

結論から申し上げますと、naru0426様の場合は残念ながら「確定申告は不要」と判断します。

不動産の譲渡に関する、申告は本来は分離課税となっており、ここの取引で長期、短期に分けて所得がある場合は、別途の申告が必要です。損失の場合は不要。

特例として、自己の居住用住宅を売却した場合に損失が出来た場合には、他の所得(給与、事業の所得と、損益通算が出来るということが認められています。即ち、確定申告により、naru0426様の場合は、約200万円を給与所得より控除できる。税金が還付される場合がある。と言うことです。

これには、条件があり住居が50平米~で、売却した住居が5年以上経過していることが条件です。

naru0426様の場合は、この5年(長期)に抵触し、売却年のH22年1月1日現在で満5年に僅か3ヶ月余足りません。

従って、確定申告しても損益通算が認められず、税還付は受けられないでしょう。

間違いないと思います。念のためほか他の税理士等にお尋ねください。

評価・お礼

naru0426 さん

2011/01/24 09:35

早速のご回答、ありがとうございました。
そうしますと売却に関して税金は取られないということで大丈夫でしょうか?
それであれば、一戸建ての取得についての住宅ローンの還付申告だけしようと思います。
引き続きアドバイスよろしくお願い致します。

野口 豊一

2011/01/24 11:51

naru0426様の売却の場合は単純ですが、売却損が発生している訳ですから、税金は有りません。
税金は、新規取得の不動産取得税と固定資産税とローンの登録免許税などです。

1戸建て住宅で住宅ローンを組んでおられるので有れば、h22、12月末のローン残高に1%(長期優良住宅の場合は1.2%)が最高50万円(長期優良住宅の場合は60万円)が確定申告により還付されます。所得税より控除しきれない場合は、地方税から最高97,500円が還付されます。(10年間継続)

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