野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「瑕疵責任は問えるでしょう。」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

野口 豊一

ノグチ トヨイチ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
代表取締役
Q&A回答への評価:
4.6/208件
サービス:0件
Q&A:330件
コラム:0件
写真:9件
お気軽にお問い合わせください
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

中古マンション壁

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/01/11 10:30

はじめまして。質問させていただきます。
昨年8月に築11年の中古マンションを仲介業者を通して前オーナーから
購入し入居しました。
12月に南向き和室の壁紙を張り替えたのですが、張り替えた壁紙に
開口面除く3面の壁の同じ高さの位置に横方向のひび割れができました。
張り替える前も壁紙のひび割れがあったのですが、下地をパテ補修して
壁紙を張り替えれば解消するとのことで、そのようにしたのですが
また出てきてしまいました。
張替えをお願いしたクロス屋さんに伺ったところ、内側の石膏ボードが
きちんと留まっていないなどの可能性があるとのこと、
壁を剥がしてみないと分からないが、石膏ボードの不良であれば、
壁紙を何度張り替えても同じようにひびが入ってしまうようです。

購入時の仲介業者からの説明には当件含まれていませんでした。
確かに当時も壁紙にひびがありましたが、石膏ボード等の不良で
あることは今回発覚したことです。

壁下地の補修となると大掛かりな工事になりますし、費用もかさむと
思います。
こういった場合、仲介業者もしくは前オーナーに保証を請求する
ことができるのでしょうか?
また、こういった場合この壁を放置しておくとその後不都合が出てきますか?

よろしくお願いいたします。

aki520309さん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント

4 good

瑕疵責任は問えるでしょう。

2011/01/11 12:27
( 4 .0)

不動産中心のFPです。野口と申します。

aki520309様が、契約購入された、昨年8月に売買契約書、重要事項説明書に「瑕疵担保責任期間」の事項が有ると思います。”瑕疵担保責任は現況引渡でその責は負わない”と記されていれば、売り主、仲介業者にその負担は求めることは出来ません。この条項が無ければ、個人対個人の売買での瑕疵責任は民法で「2年です」。ご確認下さい。

従って、aki520309様の場合は無いようですので、内装業者が言うように石膏ボードが不良で有れば、この費用は売り主に請求出来ると思います。仲介業者を通じて、再施工費用とも瑕疵責任として請求しましょう。

放置すれば、ひび割れ自身が大きくなる危険性があります。

石膏ボードの不良だけでは済まない危険性が有るかもしれません。もし、コンクリートの躯体自身に不良があり、傾き、ひび割れがが有ると大変です。石膏ボードをはずした時点で専門家に診断を依頼した方が安全です。社会問題化した「姉歯事件」(偽装設計、欠陥マンション)をご存じでしょう。これに類する問題で有れば、資産価値はおろか、安心な生活が脅かすとも限りません。

私は、横浜でひび割れ傾きのマンションを見ております。3方同じ高さでひび割れが気になります。個別のことですのでこれ以上は控えます。

 こちらから参考に→ http://www.iriscon.co.jp

評価・お礼

aki520309 さん

2011/01/12 12:00

ご回答いただきましてありがとうござます。
仲介業者に確認したところ、今回は個人対個人の売買なので、瑕疵担保責任期間は3ヶ月と
いう契約でした。また保証の内容も限定されているとのこと。
よって、前オーナーに費用を請求するのは無理みたいです。。。

躯体の不良などの原因でなければよいですが・・・。
仲介業者さんにお話して管理組合に問い合わせていただくことにしました。
転居後やっと落ち着いて快適に暮らしていたので今回の件早期に
解決したいと思っています。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&A写真