野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「貸主、不動産業者の過剰な要求と思います。」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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賃貸マンションの修繕費負担について。

住宅・不動産 住宅賃貸 2010/11/04 16:15

初めまして。全くと言っていいほどに不動産の知識がありませんので、この機会に是非教えていただければと思い、投稿しました。宜しくお願いします。


タイトル通りですが、2年間賃貸マンションに居住しておりまして、更新期間に伴い引越しをすることに決めました。その旨を管理会社に伝えて書類を提出し、引越しまで無事に終了することができましたが、退去後の管理会社との立会いで部屋チェックを行いましたところ、何カ所か修繕する必要があると指摘されました。

立会い終了後、数時間して立会いした担当者から電話があり、「こちらが見落としていた箇所があったので、追加項目として以下の負担もお願いします。」と言われました。
 ・フローリングのひび割れ
 ・浴槽扉のガタ付き修正
 ・壁紙の貼り替えetc

その他に色々と項目があり、全ての修繕費を合計すると入居時に収めた敷金2カ月分を6万円程オーバーする内容で、追金として6万円を入金して下さいと言われました。以上について、質問です。

 1.立会い終了後の追加項目は私自身が立会いもしておらず、確認もしておりません。その追加項目については、やはり私が負担するのが当然なのでしょうか。
 2.浴槽扉のガタ付きや、その他項目で私が入居する以前から使用されていたものが数多くあり、その修繕費が私が負担するべきなのでしょうか。

大変乱雑ではありますが、宜しくお願い致します。

補足

2010/11/04 16:15

現在はまだ負担金は入金しておりません。

不動産初心者さん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント

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貸主、不動産業者の過剰な要求と思います。

2010/11/04 17:56

不動産中心のFPの野口です。

不動産初心者様の内容から判断しますと、原状回復の費用負担は過剰と思います。

法令で「借主の原状回復義務は、通常使用による損耗、経年劣化は含まない」とされています。特に、東京都は、きめ細かくその細則を指導しています。

詳しくは こちら http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm

例えば、フローリングの「ひび割れ」は通常使用で起こった場合は貸主負担です。明らかに重量ものでたたくなどした場合に起こった場合だけです。「浴室の扉のがたつき」は、貸主補修です。「壁紙の張替え」は、大きくな剥がれ、損傷、落書き以外は貸主負担です。

もし、契約時に特約で原状回復の細かい補修まで負担すると明記している場合やペット飼育による原状回復は借主負担とするなど決めている場合は、借主負担です。 

これらがない場合は、通常使用であれば、支払いを拒否し、敷金・保証金の返還を求めましょう。

不動産業者が応じない場合は、上記の東京都(宅建業者の免許に影響)に訴えると伝え、それでも強固であれば、東京都、諸費センターなどに相談してください。強い指導がされます。必ず大部分敷金は帰ってきます。

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