野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「宅建業法では、原則「成功報酬」です。」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

野口 豊一

ノグチ トヨイチ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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売主の契約不履行によるキャンセル

住宅・不動産 不動産売買 2010/09/24 11:15

私は土地の買主で仲介業者を立てています。(A不動産)
相手方は売主で仲介業者を立てています。(B不動産)
7月1日に契約を交わし手付け金を支払いました。
9月30日に決済です。
手付け解除期限は7月30日です。
ローン特約解除期限も8月31日で過ぎています。

この土地を購入するに辺り土地北側の擁壁ががけ条例に
抵触する可能性があったので、以下の特約を不動産売買契約書に
記載していただきました。
・売主は売主の負担と責任において擁壁の補強を行い、役所の完了検査を
 受け、検査済証を取得するものとする。
ところが、決済前になって役所の完了検査も検査済証も取得していない
ことが判明しました。
なのでこちらとしては9月30日までに検査済証がこちらに渡して頂けないのであれば
決済したくても相手方の契約不履行ということで決済できなくなりました。
ここからが質問内容です。
・A不動産は契約が成立しているのだから売買代金の3%+6万円とその消費税を
 支払っていただく必要がある。
といってきました。
違約解除の場合も全額請求できると売買契約書には記載されています。
A不動産の言い分としては「擁壁を補強するのは売主の責任。それを行わすのは
B不動産の仕事であり、A不動産は関係ない、とのことです。
確かに決済に向けてA不動産は色々努力していただいており、擁壁の補強に
ついてもB不動産に再三伝えてはくれていたようですが、結果B不動産は何も
行動せずこのような結果になっています。
ただ私からすると私の仲介業者はあくまでA不動産であり不動産売買契約書に特約を
入れている以上、A不動産にも責任があると思えます。その特約を果たしていない
状態で、またその為に決済を行えない状態であるのに、
全額請求されるのは納得いかないと思っています。
また、知り合いの不動産業者に確認したところ、県によっては解除した場合の
手数料請求方法は違っていると聞きました。
ある県では、仲介手数料はあくまで「土地の決済が終了した場合の成功報酬」で
あり、解除になった場合は仲介手数料は全額は請求することはありえない、とも
聞いています。(その県の宅建協会の慣例や、風習によると聞いています)
この辺りも専門家の方にお聞きしたいです。

以上、よろしくお願いいたします。

補足

2010/09/24 11:15

※補足ではありません。
 宮下弘章様のご回答に対してお礼を記載していませんでした。
 お詫び致しますとともに、ご回答に際してお礼を申し上げます。
 ありがとうございました。

osantosanさん ( 大阪府 / 男性 / 29歳 )

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント

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宅建業法では、原則「成功報酬」です。

2010/09/24 13:13
( 4 .0)

不動産中心のfp野口です。

宅宅建業法の精神は、あくまで成功報酬です。

但し、次のような場合は例外としているようです。通常の媒介以外に依頼者の要請により、特別な業務、手配、出張等の費用が発生した場合。媒介契約書に契約完結しなかった場合に支払う旨の記載。

osantosan様の場合は、「違約解除の場合も全額請求できると売買契約書には記載されています」と記載されているようですから、A不動産の言うとおりが正しいかもしれません。

一方、売り主、B不動産業者は、特記事項を入れた売買契約書を交わしていますから、これを怠ったため、貴男は「A不動産業者に対する手数料を支払う損害」「予定していた土地取得が出来なかったための逸失利益」を主とした損害賠償を請求できます。先方がすんなりと支払ってくれればよいですが、そうでないときは弁護士を立て訴えてましょう。

評価・お礼

osantosan さん

野口様
ご回答ありがとうございました。
私がA不動産に「B不動産に対して損害賠償請求出来ないのか?」と聞いたところ「あくまでもB不動産は売主の仲介であるので買主である私には請求権はない」といわれました。その考えていくとやはりA不動産には
私の仲介業者として特約に向けて達成させる義務があるのではないか?と思ったのですが。
>予定していた土地取得が出来なかったための逸失利益
同時にHMにて家の建設も行っていたのですがそちらもキャンセルをしなければならなくなりました。そのキャンセル料も請求できるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

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