野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「相続時清算課税制度の適用で非課税となります。」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

野口 豊一

ノグチ トヨイチ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
代表取締役
Q&A回答への評価:
4.6/208件
サービス:0件
Q&A:330件
コラム:0件
写真:9件
お気軽にお問い合わせください
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

父名義の土地を売却して自己の住宅購入費用に充当する場合

住宅・不動産 不動産売買 2010/08/18 18:23

父名義で所有している土地(現在は賃貸駐車場として利用)を売却し、その資金を息子である私の住宅購入資金の一部に充当したいと考えております。その場合、私が実際に手に出来る現金はいくら位になるでしょうか。不動産屋によると土地の評価額は2000万円程度と言われております。売却手続きに掛かる費用・税金に加えて、贈与税等も掛かってきてしまうと思いますが、最も効率的な(差引額が少なくて済む)方法も含め教えて頂けると有り難いです。

kuronyanさん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント

- good

相続時清算課税制度の適用で非課税となります。

2010/08/18 23:16
( 4 .0)

 
不動産を主としたFP野口です。

1、kuronyan様の以下の条件が満たされれば、最大2,500万円まで無税です。
ご尊父が65歳以上、kuronyan様は20歳以上で、自己が居住するための一定の住居を取得するための資金は、贈与税、相続税の両方を適用した、相続時清算課税制度の適用で非課税になります。
詳しくは、国税庁のhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm を参考。

2、もしこれに合致しない場合は、住宅取得資金の特別控除が1,500万円を適用すれば、売却額2,000万円ー非課税1,500=課税53万円です。

3、売却に必要な費用は、売買契約書印紙税20,000円 登記手数料 約15,000円 不動産媒介手数料3%(約68万円)

従って、多分「3」の約70万余を費用で済むでしょう。但し、現状の駐車場を更地にする必要費用は見込んでいません。
いずれの非課税も、期限があります。ご注意を。

評価・お礼

kuronyan さん

父は65歳以上なので、相続時精算課税制度が適用出来そうです。贈与税・相続税が全く掛からないというのは大きなメリットですが、期限が迫っているようですね。急いで検討してみる事に致します。早速の御回答有難う御座いました!

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&A写真