大泉 稔(研究員)- Q&A回答「不労所得という所得は存在しません。」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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傷病手当金を受給中にFXで利益が出た場合

マネー 年金・社会保険 2022/01/22 18:43

https://profile.ne.jp/ask/q-158241/
回答に関する質問です。

・FXは国内証券会社、海外証券会社でも、どちらも不労所得的な扱いになりますか?
・不労所得の額に制限はありますか?

よろしくお願いいたします。

中村ゆうじさん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )

大泉 稔 専門家

大泉 稔
ファイナンシャルプランナー

1 good

不労所得という所得は存在しません。

2022/02/12 09:28
( 5 .0)

中村ゆうじ様

こんにちは。ご質問ご利用ありがとうございます。
さて。
仰る通り、海外FXを含むFXは、不労所得的な扱いになります???
税金を計算する上で、「不労所得」という所得は存在しません。

察するに、
「給与所得者として確定申告をせず、かつ雑所得の額が20万円以下」のことを指して、「不労所得」だと仰っているのだと思われます・・・↑の要件に該当すれば、事実上、非課税になります。行儀の悪い言い方ですが、会社にバレル心配も無いと思われます。

だとすると、「不労所得の額」は「20万円以下」という「額の制限」が存在することになると思われます・・・かつ、「確定申告をしない」という前提もあります。

ところで。
傷病手当金をお受け取りとのこと。もし、医療費控除をお受けになるのでしたら、確定申告の必要があります。確定申告をなさるのでしたら、海外FXを含むFXから得た所得は、その額が20万円以下だとしても確定申告書に記載が必要になります。
ですので、場合によってはFXで得た所得が課税の対象になるかもしれません。
課税の対象になれば、住民税の額にも反映しますから、ひょっとすると会社にバレるかもしれません。

いかがでしょうか?参考になれば幸いです。

大泉稔

評価・お礼

中村ゆうじ さん

2022/02/13 23:44

丁寧に解説いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

大泉 稔

2022/02/14 22:21

ありがとうございます。
お役に立てたようで、良かったです。
しっかり稼いでくださいませ!

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