大泉 稔(研究員)- Q&A回答「善意ですし、契約解除にまでは至らないと思いますよ・・・」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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告知義務違反について

マネー 損害保険・その他の保険 2021/11/24 12:14

3年前に養老保険に加入しているのですが、その際アトピー性皮膚炎で保湿剤とステロイド剤を処方されているのを失念しておりました。
症状が安定している為年に2回程度もらっておりました。
契約の際告知し忘れてしまいました。

アトピー性皮膚炎等でも追加告知すると契約解除になってしまうのでしょうか?
もし契約解除になった場合は他会社の医療保険等は加入できないのでしょうか?

完全に忘れていた私が悪いのですが、告知義務違反をしてしまったことにより罰せられることなどあるのでしょうか?

きなこ135さん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )

大泉 稔 専門家

大泉 稔
ファイナンシャルプランナー

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善意ですし、契約解除にまでは至らないと思いますよ・・・

2021/11/24 12:32

きなこ135様
ご利用並びにご質問をありがとうございます。

早速ですが。
ご自身で思い出され、ご自身でお申し出頂く、すなわち「善意」ですし。
「告知内容」や、ご契約されたのが「養老保険」と言う、3点を踏まえると、
恐らくは最大でも「部位不担保」かなと思われます・・・契約解除にまでは至らないと思います。(私個人としては「無条件承諾」のような気もしますが)。

なお、過去に「悪意(=保険会社からの指摘)」で契約解除になった人が、
翌年に、シレっと他社に申し込み、緩和型医療保険の契約が成立していました。

以上、私の経験とカンで答えました。
まずは相談なさってみては、いかがでしょうか?

お役に立てれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

大泉稔

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