大泉 稔(研究員)- Q&A回答「いわゆる「生活賠償責任保険」ですね?」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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保険の個人賠償責任について。

マネー 損害保険・その他の保険 2020/12/28 10:13

保険について、教えて頂きたいです。
「賠責」の保証に関して知りたいです。
日常生活賠責?個人賠責?だとか 色々とあるようです。
  最近、子供が他人様の車へと傷をつけてしまいました。
今回は、相手の方が許して下さったので、保険請求をする気が無いのですが、
自分が今、かけている保険が保証を担保してくれていない掛け方なら、
保険を変えようか?とも思っていまして…

電話問い合わせで保険会社にお聞きすると
「法律上、の損害が出た場合」に保証 致します、とのこと。
「法律上ってどう解釈するのか?」が分かんなくて、詳しく聞くと
「個別の話は…ちょっと…」みたいな回答でした。

 別に「ワザとやったもの」や「他人から預かったもの」や
「身内の物の壊れてしまった物」などなど…
 そういう常識的に外れている様なものへと
   保証をしてほしいものではないのです。


そこで、お聞きしてみたいのは
医療の保険につけた「賠責」(←コレは、医療事故の賠償を保証する様ですね…)
建物の保険につけた「賠責」
生命保険につけた「賠責」
   (すいません、言い方が分かんなくて…)

要は、賠責をつけた“元の保険”の種類によって
「賠償責任」の保証の範囲って変わるのか?

保険会社によって、賠償責任保険の内容って違うのか?ということです。

私は、建物に賠償責任保険を付属してつけて入っていますが、
「同居の家族が(故意ではなく)相手や、その物へ
             負わせてしまった損害」みたいなものに
“建物の保険に付随させた”賠責は、「保証できない」のなら、やめようか?と
思っているんですが…こういうものってどう解釈すると良いのでしょうか?

賠償責任保険の大まかな解釈みたいなことへと説明、アドバイス願えませんでしょうか?
(ココでアドバイス頂けて、今のかけているものがダメな保険なら
  将来を考えて、保険の乗換えを考えています。)

安倍君さん ( 埼玉県 / 男性 / 45歳 )

大泉 稔 専門家

大泉 稔
ファイナンシャルプランナー

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いわゆる「生活賠償責任保険」ですね?

2021/11/24 12:52

安倍君様
ご利用並びにご質問をありがとうございます。

早速ですが。
いわゆる「生活賠償責任特約」もしくは「個人賠償責任特約」についてですよね?

母体となっている契約(=主契約)による違いはありません。
が、最近、少数ですが、ごく一部の保険では違いが出てきています。
例えば。
主契約がペット保険の場合・・・賠償責任特約は「咬傷事故に限る」。
主契約が自動車保険の場合、選択によっては・・・賠償責任特約は「自転車事故に限る」。
主契約が少額短期の火災保険の場合・・・「賠償責任特約は補償の対象になっている物件無内に限る」。
と言う具合ですが、かなりマレなケースです。

なお、「法律上の責任」というのも、なかなかに難しくて。
>「個別の話は…ちょっと…」みたいな回答でした。
↑は、無理からぬことです。
実際に、「事故が起きてみなければ分からない」のが現実です。
というのも、事故が起きたら、まずは「事故の法律上の責任はダレだ?」という点を探し当てる作業から始まります・・・自動車事故でいうところの過失割合です。

ところで、お子様の場合「事理弁識能力の有無」が焦点になります。
では、事理弁識能力の有無って、どうやって立証するのでしょうか?
便宜上、「小学校入学前」ですと、「事理弁識能力が無い」と判断されているようです。

いかがでしょうか?
少しは参考になれば幸いです。

よろしくお願いいたします。
大泉稔

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