大泉 稔(研究員)- Q&A回答「傷病手当金をもらいながら働く」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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傷病手当受給中の就労とは

マネー 年金・社会保険 2020/03/17 14:00

初めて質問させていただきます。

現在、自宅療養中にて傷病手当を受給しております。
今後の回復は、まだ目処が立ちません。
傷病手当の受給期間が終了したら無職になってしまうため、
その前に自宅で自分のペースでできる仕事のやり方を確立したいと思っています。

前職では会社で販売するための、手作りの雑貨を作っていました。
これを活かし、ネット販売を始めようと考えています。
これに対し主治医からは、リハビリにもなるし、結果、得意なことで自分のペースで生活できるようになるのであればそれは大変良いこと、と評価をもらっています。今はまだまったく動けない月もあるので、ほんとうに体調に合わせての製作と販売活動になると思います。
今はまだ、安定した収入は望めません。
なので、傷病手当の受給がなくなってしまうと困ります。
県の健保協会にいくらまでの収入であれば許されるのか聞きましたが、
働けない状況というのが大事で、
主治医が療養しながらできる仕事なら認められるが、
いくらということは言えないとのことでした。

ご相談は、このような中で得る安定しない収入を、夫の収入として確定申告した場合、それが違法に当たるか、当たらないかということ。
違法に当たらないとして、申告の際、追求されて、傷病手当金を返金しなければならないことにならないかどうか、ということです。

生活が厳しいため、後から手当金を返金と言っても厳しいですし、違法になるのもこまってしまします。

ご回答と、なにか良いアドバイスがございましたら、何卒よろしくお願いいたします。

こあらのまあちさん ( 栃木県 / 女性 / 47歳 )

大泉 稔 専門家

大泉 稔
ファイナンシャルプランナー

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傷病手当金をもらいながら働く

2022/04/06 08:45

こあらのまあち様
ご質問ご利用ありがとうございます。

早速ですが。
傷病手当金をもらいながら働く場合についてです。
健康保険では、以下のように定義しています。
『休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の
日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。 』
(協会けんぽサイトより)。

特に、ご質問者様のように、確定申告しなければならないほど、収入を得ているのであれば、傷病手当金の受給を続けるか否かは、よくご検討された方が良いでしょう。
まして、会社との雇用関係が続いているのであれば、就業規則の副業規定等も気になるところです。

ご主人様の所得として確定申告をなさる場合も同じです。会社との雇用関係は、どのようになるのでしょうか?

ご質問者様に必要なのは、見えない将来に恐れるよりも、現状についての情報収集だと思います。
参考になれば幸いです。

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