大泉 稔
オオイズミ ミノル税理士や弁護士が顧問として就業している場合の社保
マネー 年金・社会保険 2016/06/14 16:34個人事業主の税理士や弁護士が顧問として就業している場合で、仮に月額報酬を1万円頂いているとして、社保に加入できるのか。
加入用件を満たしているとして、報酬から計算される保険料が国保に比べ余りにも少額であっても法的に問題ないのかをご教示いただけますと幸いです。
会社所在地には就業日の毎日赴くわけではないものの、24時間体制で相談受付、訴訟対策を行う場合を想定しています。
puuuuuuuuuuaさん ( 北海道 / 女性 / 31歳 )
士業者の顧問契約と社会保険
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puuuuuuuuuua 様
当サイトのご利用をありがとうございます。
社会保険の加入については、↓をご覧頂きたいと思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131203.files/20160527.pdf
そもそも、士業者の顧問契約は労働契約に該当しませんし。
顧問報酬は給与所得でもありませんので。
士業者が顧問先企業と「雇用契約」を結べば、晴れて、顧問先企業の社会保険制度に加入することになります。
いかがでしょうか?
評価・お礼
puuuuuuuuuua さん
2016/06/22 01:47
ご回答ありがとうございました。
雇用契約としていいものかが、悩み所でした。
先方と相談し、法的問題等調べてみますね。