大泉 稔(研究員)- Q&A回答「確定申告のシーズンが過ぎてからの回答になってしまいました」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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国民保険料について。

マネー 年金・社会保険 2015/02/23 15:33

現在自営業の夫と私、高校3年生の息子と3人世帯です。私は主人の扶養範囲内でパートをしてたのですが事情があり2年前より掛け持ちでパートを始めました。どちらのパートも月収7万から8万ぐらいです。なので昨年は確定申告をしました。主人も白色申告してます。世帯の収入が増えたのでもちろん国民健康保険料もあがりましたが、昨年は17000だった保険料が35000円になりました。主人は確定申告で国民保険控除は一律5万円です。主人が保険控除してるのでもちろん私は控除はないですが、世帯分離とかってのをすると私は私で保険控除されるのではないかと思ってます。もし出来れば26年度の申告から出来るのでしょうか?

yukiconさん ( 福岡県 / 女性 / 44歳 )

大泉 稔 専門家

大泉 稔
ファイナンシャルプランナー

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確定申告のシーズンが過ぎてからの回答になってしまいました

2015/04/12 09:38

yukicon 様

こんにちは。相続総合研究所の大泉稔です。
確定申告のシーズンが過ぎてからの回答になってしまい、申し訳ございません。

確定申告に於ける、国民健康保険料の控除(=社会保険料控除)についてです。
奥様の国民健康保険料を奥様の確定申告で控除の対象とすることも可能です。
しかし、奥様の確定申告で控除の対象とした場合は、
ご主人様の確定申告で控除の対象とすることはできません。

また、確定申告の修正については、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
を確認なさって下さい。(国税庁のタックスアンサーです)。

いかがでしょうか?
お役に立てれば幸いですが、もし、不足があればお申し付けください。

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