大泉 稔(研究員)- Q&A回答「告知は「質問応答義務」です」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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不眠症改善後の団信加入について。

マネー 住宅資金・住宅ローン 2015/01/06 17:16

以前、寝付けないことがあり、睡眠導入剤を処方してもらっていました。
最終投薬日が平成24年8月17日で、同年9月半ばを最後に服用していません。
ローンの借り換えを検討していますが、最終投薬日もしくは最終服用日から3年を過ぎれば、団信告知書の

2.過去3年以内に下記の病気で、手術を受けたことまたは2週間以上にわたり医師の治療(指示・指導を含みます。)・投薬を受けたことがありますか。
・精神病、うつ病、神経症、てんかん、自律神経失調症、アルコール依存症、薬物依存症 、知的障害、認知症

に該当しなくなる(記入不要)のでしょうか?
そして、団信加入は可能でしょうか?

それとも、他に何か他に通院履歴(同病院・他病院に関わらず)があれば、睡眠導入剤についても書かなければいけないのでしょうか?

補足

2015/01/06 17:24

投薬は14日分です。
また、他に通院履歴とは風邪、耳鼻科など団信告知書の当該項目に該当しないものです。

モモンガ2618さん ( 兵庫県 / 男性 / 40歳 )

大泉 稔 専門家

大泉 稔
ファイナンシャルプランナー

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告知は「質問応答義務」です

2015/01/08 10:48
( 4 .0)

モモンガ様

こんにちは。相続総合研究所の大泉稔です。

さて、ご質問の件ですが、団体信用生命(生命保険)の申込者は、
健康に関する告知は「質問応答義務」に該当します。
なので、書面(告知書)上で質問されたことに対し、事実を正直に応えれば良いことになります。

いかがでしょうか?
もし、回答に不足があれば、お気軽にお申し付けください。

大泉 稔

評価・お礼

モモンガ2618 さん

2015/01/09 16:04

大泉様、ご回答ありがとうございます。
勉強不足でお恥ずかしいのですが、質問応答義務という言葉は初めて聞きましたので、少しネットで調べてみました。
2008年の保険法改正に伴い告知義務の扱いが変わっていたのですね。私が現在のローンを組んだのはその前でしたので知りませんでした。

大泉様のご説明では「書面(告知書)上で質問されたことに対し、事実を正直に応えれば良いことになります。」とありますので、私の相談の件は3年を経過すれば「過去3年以内に〜」という告知書の質問に当てはまらないので記入しなくて良いのですね。

簡潔で分かりやすいご回答をありがとうございました。

大泉 稔

2015/01/09 22:32

モモンガ様

こんばんは。コメントをありがとうございます。

また、何かございましたら、お気軽にお申し付けください。

今後の人生がより豊かで実りあることを祈念します。

大泉 稔

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