大泉 稔(研究員)- Q&A回答「厚生年金」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
Q&A回答への評価:
4.7/53件
サービス:0件
Q&A:136件
コラム:1,264件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

厚生年金の加入期間があと少し足りない

マネー 年金・社会保険 2014/01/26 20:22

夫は今年5月で64歳になる個人事業主です。かつて、有限会社にしていたときに、厚生年金に加入していました。加入期間が、20年の壁にあと1年7か月足りません。

加給年金や、遺族年金のことを考えると、ショックです。
これから、株式会社を立ち上げるなどして、厚生年金に加入することはできるのでしょうか。65歳まででないと、加入できないとも聞きました。

よろしくお願いいたします。

nayamerusyufuさん ( 東京都 / 女性 / 52歳 )

大泉 稔 専門家

大泉 稔
ファイナンシャルプランナー

- good

厚生年金

2014/01/26 21:06
( 5 .0)

nayamerusyufu 様

「保険と金融」の相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが。

65歳になると、受給権が生じますから、
64歳のうちに、手続きした方がよろしいでしょう。
その後、在職老齢年金というカタチで70歳まで
厚生年金保険料を納めることができます。

後、ご主人様の「未統合」の年金記録はございませんか?
年金事務所で、確認なさることをおススメします。


以下、ご参考までに。
私も自身で株式会社を起ち上げ、厚生年金保険に加入しています。
ちなみに、社員はいませんので、
厚生年金保険の被保険者は私一人です。

夫婦で自営業(国民年金第一号被保険者)でしたが、
妻は第三号被保険者(被扶養者)です。

評価・お礼

nayamerusyufu さん

2014/01/27 11:52

光明が見えてきました。本当にありがとうございます。
受給権の生じる65歳までしか加入できないと、知り合いの社労士さんに聞いても、あきらめきれなかったのです。
こちらの情報収集不足にて、材料が足らず、相談のしかた、解釈の仕方が未熟だったのだと反省しました。

ご助言のとおり、これからすぐに、社会保険事務所へ行ってきます。
大泉先生、重ね重ね、ありがとうございます。

大泉 稔

2014/01/27 11:58

捕捉です。
上述の「手続き」というのは
「受給」の手続きではなく、
「被保険者になる」ための手続きです。

年金は、被保険者期間が1か月でも長い方が有利ですから。

最後まであきらめないでくださいね。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム