大泉 稔
オオイズミ ミノル育児休業給付金について
マネー 年金・社会保険 2013/11/28 09:23育休給付金が入ったんですが、社会保険労務士の方から手続き報酬1回目で15000円と言う請求額が来たのですが、会社とは関係なく個人的にお支払いしなくてはいけないのでしょうか?
めぐりあいさん ( 鹿児島県 / 女性 / 35歳 )
社会保険労務士に払う報酬ですね
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めぐりあい 様
こんにちは。相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが。
まず、結論…お支払いする必要は無いと思います。
さて、その社会保険労務士と契約しているのは会社なのではないでしょうか?
だとしたら、会社が払うべきだと思います。
そもそも、めぐりあい様は、その社会保険労務士を遣うことを承知していたのでしょうか?
だとしたら、事前に条件を確認し、合意するべきだと思います。
(条件とは報酬の額や報酬支払の時期、そして依頼するお仕事の内容などです)。
また、「事前に条件を確認し、合意する」…というプロセスは社会保険労務士から依頼者に対してアナウンスするべきことだと思います。
(プロとして当然のこと)。
お支払する必要は無いと思います。
ただし、めぐりあい様に宛てた請求があるようですから…会社を通して確認しておいた方が後々のためにも良いと思います。